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法的に修繕費を払う必要があるでしょうか?

入居して一年と1ヶ月未満です。 この度転居する為に手続きした所 以下の様な請求をされました。立ち合いも無く一律だそうです。 畳16畳分交換73600円 半畳分交換3200円 ふすま張替え8枚分22400円 ふすま片面分7枚17500円 ふすま天袋7枚分12600円 壁塗装EP40平方メートル35600円  計164900 敷金を相殺して12万強を払ってくださいと言われてその時は唖然としてしまい承諾してまいしたが、どうしても納得いかないのでもう一度話し合おうと思います。 私の記憶では床や壁などは通常の生活範囲の汚れであれば支払う義務は無いと思っていました。(ふすまは分かりませんが汚れはみあたりません。) 話合いの際に法的に貸主、借主の支払う義務範囲?がどうあるのかを文章化して相手に見せたいので宜しくお願いします。 また条例や法律に明文化されていると思うのですが自分では探しきれませんでしたので「○○法○○条」の様な形で分かる方宜しくお願いします。m(__)m 場所は福岡県北九州市です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.14

元不動産の営業マンです。 そうですか、どうにか金額落とせそうですか。 ただ、今回は市が管理している市営住宅ですが、普通の賃貸の現状回復の金額よりは絶対安くなると思いますよ! 市営だろうが一般の賃貸だろうが、それなりの理由「破損など」が無いとこんな金額は請求されませんよ!不当な金額ですよ。

zino_21
質問者

お礼

ありがとうございますm(__)m ご連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。 司法書士の方とお話をしましたが、争う事が目的でないのならば、その金額で妥協するのも一つと言う話で落ち着きました。 消費生活センターの方も言われてましたが、「北九州は出る時に畳、ふすまを帰るのが慣例になっている。」がずっと気になっていましたが交渉の結果、修繕費が畳と壁の一部の負担だけになったので「勝利」(笑)としておきます。 今回の件はこれで終わりですが、市には敷金や修繕費の規則改正して下さるようお願いしようと思っています。 こういう時代こそ、官民一体で助け合わないといけないと思います。 このスペースを借りて皆様へのお礼とさせてもらいます。 みなさま本当にありがとうございました。m(__)m

その他の回答 (13)

回答No.13

元不動産の営業マンです。 教えてgooにほぼあなたと同じ質問内容で敷金全額返金できた方のお礼の返事がありました。 裁判の判決事例がすべて正しい事では無いと分かると思います。 参考になりますので見てください。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5409182.html
zino_21
質問者

お礼

度々ありがとうございますm(__)m 15日が引越しでバタバタして報告が送れました。。 貸主についてですが、中の人が出てくると嫌なので伏せてましたがお知らせしておきます。 貸主は「市の住宅供給公社」 15日に県の消費生活センターに問い合わせたところ、北九州市では慣例として、「畳、襖は借り主が負担しているので少し厳しいかもしれない。」と言う事でした。 次の日に交渉に行き「修繕費は家賃に含まれるのではないか?」と質問には「それは民間の話で市営では入っていません」と答えが返ってきました 「ダメならば調停にしようと思います」と交渉したところ、直ぐに話が上に行き電話で事情を話すと立ち合いを認めてられました。 本日立ち合いを済ませて再見積が今しがた出たのですが「畳は全替え、壁の一部10m2の塗装」の修繕費で85700円 敷金を差し引いて32300円の支払と言う事で話をしました。 とりあえずは了承しました。 まだ完全に払うと決めては居ないのですが、応じるかどうか少し迷っています。 「慣例」と「市営住宅」がひっかかり正直迷っています。 市営住宅ですので家賃は安いですし、13ヶ月間は資金的にも助かっているので、現在は次の人の為に修繕費を払ってもいいのではないか?と考えています。 これを機に修繕費の積立制度でも出来ればよいですが。(制度が無いのはやはり通常は貸主が負担だから無い?) 消費生活センターの紹介で司法書士の方から電話があるのでとりあえず全部話してみて決めようと思っています。 とりあえず近況報告です m(__)m

  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.12

最後に言っておきます 専門家に相談してね!裁判所の近くにあります 弁護士会館 30分5000円です。 其処で貴方が如何するかを 決めてね! あまりにもど素人回答?が多いので(笑い) 訴訟を 起すなら弁護士付けてね!30万円程掛かります。 簡易裁判に成りますよ(140万円まで 超えると地裁になります)

zino_21
質問者

お礼

他の方も推奨されていた様に、昨日消費生活センターに問合せしてみました。 敷金問題を熱心に取りくんでいる詳しい方(専門の)を紹介してくれましたのでそちらにまた相談してみます。 貴重なご意見ありがとうございましたm(__)m

  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.11

>「通常損耗を賃借人負担とする特約は、民法90条(公序良俗)違反で無効であるとの結論であった。 10月の大阪高裁の判決 有効ですとの判決がでました。 御自分で検索してください 解説が出てますから。

zino_21
質問者

補足

ほんの少しですが法律を勉強した事があるので(といっても条文を読める程度ですが汗) みなさんが言ってることは何となく理解出来ていると思っています。 判例も時代の流れやそのときの裁判で反対に動く事はたくさんあると思っています。 ですから判例その物を鵜呑みにはしておりません。 こちらは借り主の方ですからどうしてもバイアスが掛かり勝った判例を信じたくなりますよね 1500gtさんは「そんなにあまくはない」と私に喝を入れてくれていると思っています。ありがとうございますm(__)m 悪く言えばココの発言は「すべて無責任な発言」ですよね 負けたら代わりに修繕費払ってくれるわけではないですしね(笑) 質問してくれる方々へ 1500gtさんの意見を含めて非常に参考にさせてもらっています 私としては色々な意見が飛び交う事を期待しておりますので正しいと思う事を書き込んで頂ければそれで十分満足しております。 意見が違うと、どうしてもエキサイトすると思いますが法的な質問ですもありますので、回答もどうか冷静にお願い致します。m(__)m 私自身、最後は自己責任と言う事も承知しています。 質問している立場でありながら、上から目線で申し訳ありませんが 宜しくお願い致します。m(__)m

回答No.10

元不動産の営業マンです。 いろんな意見ありますね。 ただ、この質問の問題はまぁ金額もありますが一番は破損もしてないフスマにお金を請求される事でしょう、壁塗装もそうですが、たった1年そこらで色落ちなどタバコも吸わないみたいだし汚れも出ないでしょう!汚れ程度でしたらハウスクリーニングで本当に十分に落ちますよ! まぁ畳の場合は僕が働いていた会社では契約前に事前に金額も言って、お客さんも納得して契約しますのでトラブルは少なかったのですが。 今回の問題はフスマや壁塗装ですよ、立会いもしないで請求事態クソおかしいですよ! それでしたら台所やトイレ、風呂、その他ボコボコに壊して汚しても その場合でも164、900円一律じゃ安いですよね、あなたが言わなくても立会いもしないで確認しない業者が悪いですよ! 後から言われても「そんなの知りません」で通りますよ! 請求通りに支払ったじゃないですかっ!て言えば業者も何も言えませんよ!証拠もないし、指紋とかあっても以前あなたが住んでいたからもちろん指紋位は出るでしょう!決定的な証拠にもなりませんよ。 私が一番怪しくて有り得ないと思うのが上記に書いた事です! 畳やフスマや壁以外にも、なぜ?、他の物も調べようとしないのかです!仮に設備なども破損してるかもしれないし、トイレや風呂も破損していて床にもキズや穴が空いてるかもしれないし、そこら辺も見ないで請求したら業者も損すると思うんですけどね!? ですから業者も損しない様に立会いして本人と一緒に確認して請求するんですけどね!普通は! 金額もおかしいですけど、退去の対応の仕方がクソおかしいですよ! このやり方は違法ですよ!

zino_21
質問者

補足

再度回答ありがとうございますm(__)m 正直この金額を言い渡された時「立ち合い無くて一律で決まってるのなら家中ボコボコにしてやろうか!」と言う考えがよぎりました汗 それではあまりに大人気ないので質問した次第です。 本当にみなさんのおかげで助かっています(今からが本番ですが汗) 聴いた話では畳は裏返して使う事もあるそうですね? それって完全にボッタくりのような・・・・ せめて裏返し手数料とかにして欲しいです。。。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.9

no3です。 先にも書きましたが、敷金返還訴訟なんて弁護士頼む必要ありませんよ。 最近は個人訴訟の実録もネットでいろいろ出ていますから大丈夫ですよ 例えば ↓ http://web1.nazca.co.jp/hp/blackwhitelaw/#A1 ついでにいうと、あなたが起こす裁判は「敷金返還」ですので単純 です。 原状回復費用は相手が反訴してこないといけませんから、相手の苦労です。 こういう裁判では、大家側は弁護士が必要になりますが、借り手側は 弁護士は必要ありません。なぜなら、大家側の主張を正当化すること は難しく、借り手側の主張を正当化するのは易しいからです。 ひまはかかりますが、判決の傾向も概ね借家人の見方ですからビビらな いで頑張ってください。

zino_21
質問者

お礼

ありがとうございます!m(__)m リンク先読みましたけど凄いですね丸二年掛かっていますね! それだけの覚悟が居ると言う事ですね。がんばります! 「通常損耗を賃借人負担とする特約は、民法90条(公序良俗)違反で無効であるとの結論であった。」 これは心強いですね、現在どうか分かりませんが判例はやっぱり心強いです。^^ 油断せずしかし恐れずに望みたいと思います!

  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.8

>今回は個人ではなく貸主が大きな所なのでこのような事が起きるのでしょうかね? 関係ありませんよ! >反対側からの意見は非常に参考になります! 何も私反対がわでは 有りませんので! これも>払う払わないは自由なのですか?意外です。 窃盗じゃないんですから、貴方が納得行かなければの話ですよ。 それと金額は 都市(賃金) 部材により違いますので 他人がとやかく言えませんよ!間違い有りません。 双方納得行かなければ 最後は裁判官の判決 を仰ぎます。 そんなに簡単では ありませんよ!手間暇掛かります。 喧嘩しても損するだけの金額の裁判です(儲かるのは弁護士だけ 双方又1ぽう) 諦めるか!裁判するかは 貴方の自由です。 

zino_21
質問者

お礼

気分を害されたようですいませんm(__)m 反対と言うのは貸し主と借り主と言う立場の違いと言う意味でした 誤解を受ける言い方ですいません^^; お互い納得出来なければ結局は裁判管次第ですよね 確かにそうです。 私が調べた範囲では少額訴訟では弁護士も必要なく返還請求のフォーマットまであり、私の場合10万以内の請求なのであまり金額も掛からなかったので少し安易に考えてました。 気を引き締めていきます。 重ねてアドバイスありがとうございますm(__)m

回答No.7

再度NO.2です。 質問者さん!順序が逆です! >来週話をしてそれでダメなら消費者センターか県に問い合わせてみます。 専門的知識無しに話をしても、「これは世間の常識としてこうです」「規則です」などで切り替えされるだけですよ。 どのくらいの金額で、どの範囲負担するのが常識的なのか、まず聞いておかないと。 本当は、畳、ふすま、塗装の単価も別の業者から取っておくくらいすべきですよ。向こうはプロなんですから。(しかも、法律知識が生半可なやつが多いのがさらにややこしい) >少額訴訟も安価で簡単そうなので視野入れております。 少額訴訟と言っても、訴訟の仕方は裁判とそんなに違いません。素人がすぐに対応できないですよ。(少額訴訟 体験記 などでググッてください)しかも、相手は判例が出たらいけないので必ず弁護士を出してきます。勝ち目はありません。 法律、社会通念上の知識を消費者センターで得た上で、相談していることをほのめかしながら業者と交渉。 それでも決裂した場合は、消費者センターの判断と相談の上、センターに間に入ってもらって和解(解決)。 という流れだと思います。がんばってください。

zino_21
質問者

お礼

おっと!危なかったです汗 すいません。。 確かに少しは知識を入れとかないと言い包められますよね^^; 少額訴訟も油断してはいけませんよね 正直なめてました汗 初めてのことですから何事も慎重に行うべきですねm(__)m。 アドバイス本当にありがとうございます。m(__)m しっかりと消費者センターで確認してからにします^^

回答No.6

今回の修繕費の不当請求は、充分、消費者センターなどでも対応してくれると思いますので、以前にお話ししたとおり、一度相談して詳しい知識を得た上で、再度業者とお話しされ、それでもだめなら消費者センターに正式に依頼されれば、と思います。 また、大きな住宅ならば県の担当課も動いてくれるかも、ですね。並行して声をかけられた方がいいと思います。

zino_21
質問者

お礼

覗いてくれてありがとうございます! 再びアドバイスありがとうございます 来週話をしてそれでダメなら消費者センターか県に問い合わせてみます。 少額訴訟も安価で簡単そうなので視野入れております。 負けても買ってもこれは良い経験になりそうなので、仮に不当請求だとしても今は相手に感謝しています。 この事件で組織自体が少しでも変わればもっと嬉しいのですけどね^^

  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.5

大家です。 まず>畳16畳分交換73600円 半畳分交換3200円 ふすま張替え8枚分22400円 ふすま片面分7枚17500円 ふすま天袋7枚分12600円 壁塗装EP40平方メートル35600円  計164900 此れは他人がとやかく言えません。 で相談> 話合いの際に法的に貸主、借主の支払う義務範囲。 民民の契約ですから 基本は契約の自由が 原則です。 払う 払わないは 貴方の自由です。 >また条例は 関係なし。 >法律に明文化 民法ですよ!URL見てね!でも難しいです 最新の判例 大阪高裁 敷き引きは有効との判決 更新料有効。尚どちらも 最高裁に行きます。 来年3月22日大阪高裁で更新料判決(3件)でます 京都地裁で負けた裁判です。 大阪高裁更新料裁判と 検索すれば出てきます。 団長の弁護士は田中伸先生です。当不動産屋の顧問弁護士です 結論 話し合いが 決裂すれば 簡易裁判になります 判決は 裁判官が言い渡します。

参考URL:
http://chintaifaq.net/
zino_21
質問者

お礼

貸主様からの情報ありがとうございます! どうしてもバイアスが掛かりますので反対側からの意見は非常に参考になります! 払う払わないは自由なのですか?意外です。 正直言うと敷金の戻りはあまり期待はしていません。 何度か引っ越しましたが、通常生活範囲?の消耗家賃に含まれるとは言え、貸主さんへのありがとうの意味をこめて戻りが0でも文句を言った事はありません。契約時に敷金は戻りませんと言う契約をしていても戻してくれる貸主さんも居ました。 しかし今回ばかりはスルーできないので汗 今回は個人ではなく貸主が大きな所なのでこのような事が起きるのでしょうかね? 痛ましい事です。。。

回答No.4

元不動産の営業マンです。 契約書に書いていても払わなくていいです。{あくまでも質問内容の件です} 賃貸の契約書は借りる側優先{有利}に作られています。 契約書に書かれていてもです、ようは金額の問題ですよね! 退去時のトラブルの問題は100%って言っていいほど退去時の敷金です! もちろん酷い場合は敷金以上に請求する場合もあると思います。 ただ、あなたの場合は以上に高く請求され過ぎですし、理不尽な理由ですので誰でも「ふざけんじゃね~よ」と思いますよ! 綺麗な状態で住んでいたのなら、ハウスクリーングだけで済むと思うんですけどね。 本当は畳代も払わなくてもいいのですよ、過去の裁判で払わないで良いとの判決事例もあります。契約書に書いていても、暗黙の了解みたいな感じですな、不動産からしたら。 ただ、それなりの理由があったからそうゆう判決になったと思います。 全部が全部同じ判決になる保障はありません。 前回の回答にも言いましたが詐欺に近いです。 辞めたから言えますが、不動産は全然偉くも何ともないですよ、強気で行きなさい!不動産も相手の出方に合わせて対応しますので弱気でしたら対応しませんよ!ガッツンと言ってやりなさい! 退去時の請求金額にはある程度は不動産も儲ける為に上乗せしてる所がほとんどです。私が働いて居た会社もそうでしたよ! 業者に本当の値段聞いた時には詐欺だなと思いました。 あくまでも私が働いていた会社の話ですのであしからず。

zino_21
質問者

お礼

度々ありがとうございます! みなさんのおかげで段々強気になってきました^^ 来週鍵を返しに行きますのでその時にもう一度話してみます。 契約書は捜索中です汗。。。がもし書かれていても可能性はあるのですね。 元々は「敷金が帰って来たらラッキー」程度にしか思っていませんでしたが敷金全額返還を求めるつもりです 12万請求している向こうからしたら 「はぁ?何言ってんの?」と思うでしょうね。敢えて裁判に持って行こうと思います。 今のうちに少額訴訟も勉強しておきます! この後に入る人もたくさんいますしこれから出る人もたくさん居ると思いますので全力で前例を作りたいと思います!! 皆様本当にありがとうございますm(__)m

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