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法的に修繕費を払う必要があるでしょうか?

入居して一年と1ヶ月未満です。 この度転居する為に手続きした所 以下の様な請求をされました。立ち合いも無く一律だそうです。 畳16畳分交換73600円 半畳分交換3200円 ふすま張替え8枚分22400円 ふすま片面分7枚17500円 ふすま天袋7枚分12600円 壁塗装EP40平方メートル35600円  計164900 敷金を相殺して12万強を払ってくださいと言われてその時は唖然としてしまい承諾してまいしたが、どうしても納得いかないのでもう一度話し合おうと思います。 私の記憶では床や壁などは通常の生活範囲の汚れであれば支払う義務は無いと思っていました。(ふすまは分かりませんが汚れはみあたりません。) 話合いの際に法的に貸主、借主の支払う義務範囲?がどうあるのかを文章化して相手に見せたいので宜しくお願いします。 また条例や法律に明文化されていると思うのですが自分では探しきれませんでしたので「○○法○○条」の様な形で分かる方宜しくお願いします。m(__)m 場所は福岡県北九州市です。

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回答No.14

元不動産の営業マンです。 そうですか、どうにか金額落とせそうですか。 ただ、今回は市が管理している市営住宅ですが、普通の賃貸の現状回復の金額よりは絶対安くなると思いますよ! 市営だろうが一般の賃貸だろうが、それなりの理由「破損など」が無いとこんな金額は請求されませんよ!不当な金額ですよ。

zino_21
質問者

お礼

ありがとうございますm(__)m ご連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。 司法書士の方とお話をしましたが、争う事が目的でないのならば、その金額で妥協するのも一つと言う話で落ち着きました。 消費生活センターの方も言われてましたが、「北九州は出る時に畳、ふすまを帰るのが慣例になっている。」がずっと気になっていましたが交渉の結果、修繕費が畳と壁の一部の負担だけになったので「勝利」(笑)としておきます。 今回の件はこれで終わりですが、市には敷金や修繕費の規則改正して下さるようお願いしようと思っています。 こういう時代こそ、官民一体で助け合わないといけないと思います。 このスペースを借りて皆様へのお礼とさせてもらいます。 みなさま本当にありがとうございました。m(__)m

その他の回答 (13)

  • poolisher
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回答No.3

民法606条 1.賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 これが自然損耗は賃貸人の義務とする根拠です。 消費者契約法10条 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 これは、契約で変な特約付けても無効とする根拠です。 相手が不動産屋なら知っている話だと思いますので、県の不動産課に 通常損耗も原状回復請求されていると指導してもらうといいなさい。 本当に汚していませんよね?タバコくさいとか、ペットくさいも含め。 汚していなければ、最悪裁判の場合裁判すれば返金されます。 (弁護士に頼む必要はありません)

zino_21
質問者

お礼

おお!これです! ありがとうございます! どう考えても一方的に害しているハズです 県の不動産課ですね 調べてみます! 特約が合った場合どうしようと思ったのですがそれすら無効になるのですね 安心しました。 ペットもタバコもありませんので住居は綺麗ですよ^^掃除して次の日に知らない人が入っても改装済みと思うとハズです。(畳はさすがに青ではないですが、部屋によっては新しい畳の匂いがするくらいです)

回答No.2

今の段階で消費者センターに相談しておくことをお奨めします。 すぐには動いてもらわず、法律的なこと、一般的な原状回復の範囲などを確かめておかれれば、次に業者と話をするときの基礎知識になると思います。 そして、業者と話をするときに、必要な原状回復部分以外の支払いを拒否して、もし、ごねるようなら消費者センターに相談中であることを言ってみたらいいと思います。 ちなみに、北九州市は 北九州市立消費生活センター があるようです。 連絡先などはググッてください。

zino_21
質問者

お礼

ありがとうございます!  なるほど消費者センターで先に予備知識を入れておいた方が良さそうですね。 大きな住宅なので、他の方も同じ様にぼったくられてるハズです。考えると非常に憤りを感じます! 明日にでも消費生活センターに電話してみます。

回答No.1

元不動産の営業マンです。 これは、悪徳ですね~。 立会いもしてないのに請求は出来ないでしょう、普通は! あなた自身契約前に一律の値段は確認してますか? 破損もしてないのにフスマを交換?有り得ません!多少の汚れなら普通にハウスクリーニングで十分落ちます! 一律って、退去時に合計164、900円一律の値段かかりますと言われて誰が借りるのでしょうか?それってどんなに綺麗にしても汚くしても同じ値段って事ですよね?現状回復の意味がありません! 賃貸の契約書に現状回復は新品に戻すと書いてますか? 違法ですよ、相談しても相手が納得しないなら、弁護士等に相談して決めますと言いなさい、間違いなく勝てますよ! 納得しなかったら払わなくていいです、逆に相手に裁判起こしてもいいですよと言いなさい、立会いもしないで請求するじたいおかしいですよ!なめてますよ!詐欺に近いです。

zino_21
質問者

お礼

回答ありがとうございます! ですよね?^^; 立ち合いが無くて一律って何なんでしょうね? こっそり懐に入れてるのんですかね?(笑) 20年住んだ人も1年の人も同じと言うのは納得が行きません。。 ふすまに破れはありませんしタバコも吸わないので客観的に見ても綺麗だと思うのですが。。 一年前の事なので詳しくは覚えていませんが出る時に17万近く掛かると言うのは聞いてないと思います^^; 帰宅してもう一度契約書を確認してみます。

zino_21
質問者

補足

もし契約書に退去時に書かれていたとしたらやはり支払わなければならないのでしょうか? いくら契約書に書いていても違法な物は支払わなくても良いと聞いた事があるもので^^;

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