• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:敷金の返金額について)

敷金返金額の妥当性について

このQ&Aのポイント
  • 約5年住んでいたマンションを引っ越すことになり、敷金の返金の通知が来ました。
  • 見積書には畳の表張替え、襖や障子の修理、洋室のクロス補修、ルームクリーニングの費用が記載されています。
  • 退去時の原状回復義務として、敷金で清算を行うことが契約書に明記されていますが、襖については返金額に疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。 >ちなみに契約書には、特約事項で、退去時の畳、襖、障子、ハウスクリーニング等の原状回復義務は貸借人にあり、敷金にて清算を行うこのとする。と記載があるとようです。  まず、この件から。  判例においては、このような「修繕費用の借主全面負担特約」については、本来の法律上の考え方や特約が誕生してきた背景とは食い違い、このような特約の存在を許せば、借主に一方的に不利になることから、「家主の修繕義務を免除したに過ぎず、借主の全額負担を求めるには、それだけの特別な理由が必要である」として、よほどの特殊な事情がなければ、「修繕費用の借主全面負担特約」の効果を否定しています。  なお、2001年4月以降の契約においては、消費者契約法の「消費者の利益を一方的に害する条項は無効である」という規定に反しますので、消費者契約法によって、このような特約は無効となります。 ------------------------------------------------  以上を、前提として、借主が故意あるいは不注意で壊した物(壁の釘穴などですね)の修理は借主負担です。  ただし、修理は最低限でないとでダメです。畳一枚にタバコのこげがついたからと言って、一枚だけ替えると他の色と変わるとの理由で、全部替えるのはだめと言う事です。  また、経年劣化(普通に暮らしていても傷むもの。畳の色とか磨り減りなどですね)は貸主負担が大原則です。通常、こういった修理費用は、家賃に含まれているものと解されます。 http://www.paw.hi-ho.ne.jp/atat1023/taikyoji-trouble.html (結論)  今回の場合、記載内容から判断しますと負担は、 ・和室の畳(表張替え)6帖 28000円 → 貸主  ・襖(巾中)10000円 → 貸主 ・襖(天袋)8千円 → 貸主   ・障子 1式 3000円 → 借主  ・洋室 クロス補修 3000円→ 借主  ・ルームクリーニング35000円 → 貸主 となると思います。つまり、お友達の負担は6000円ですから、敷金からその金額を引いて、逆に残りの敷金を返してもらうべきです。  敷金は、家賃滞納や、借主負担の修理に使うものですから、余ったら、出て行くときに借主に返すのが筋です。  交渉には、こういった知識を持って臨むように伝えて下さいネ。理論武装しておけば、向こうの出方も変わってくると思いますから。  何しろ、こっちは、払わずに放っておけばいいんですから。訴えられても、向こうが圧倒的に不利です。 (原状回復をめぐるトラブルとガイドライン・国土交通省) http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm
yututilyann
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。私も大変参考になりました。 賃貸契約する際に、今は別の担当者に変わってしまっているのですが、その担当者が口約束で、襖、畳を全部張り替えますと、友人にお話してありますとのことを言われたようです。それを承諾の上、契約を結んだわけですから、敷金でお支払いいただかないと困るといわれたようです。 友人はもちろん5年前のことなので覚えていないようで・・ 覚えていないのだから、やっぱり従うべきですかね・・ じつは、私も何回か賃貸契約したことがあるのですが、敷金が戻ってくることじたい知りませんでした。なので、一度ももどってきたことがありません。全部、敷金でお願いしますと自ら不動産屋さんにお話した事が、返金されない理由でもあると思うのですが、もどる事がわかっていれば、私も交渉するべきだったと思いました。

その他の回答 (2)

回答No.3

特約は自動的に無効になりません。大家と交渉して大家が合意した場合か、または裁判所から判決をもらったときに、はじめて無効となります。 何をどこまで、いくらの費用をかけて原状回復するかは当事者が話し合って合意する筋合いのものです。契約書の書きぶりや現場の状況によって結論は大きく異なってきます。現場を確認できないサイト上では、どちらの主張が妥当かについて回答を得ることはできません。 納得できないことがあるならば、大家に対し異議申し立てをするのが第一歩です。

yututilyann
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですか・・・原状回復の意味が、わかってなかったですね、私も友人も。私は弁償するものだとおもっていたのですが、いろんなサイトをみてみると、原状回復の意味が違うように思いまして、実際どうなのかなと思った次第です。 回答、ありがとうございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

>その担当者が口約束で、襖、畳を全部張り替えますと、友人にお話してありますとのことを言われたようです。それを承諾の上、契約を結んだわけですから、敷金でお支払いいただかないと困るといわれたようです。  口約束でも、契約は成立しますが、今回のケースは、その内容を含んだ契約書があるわけですから、そちらが優先されるでしょう。  要するに、口約束した件も契約書に書いてありますよね。  口約束の件も、契約書の特約事項に含まれていますから、当然、無効です。支払う必要はありません。

yututilyann
質問者

お礼

度々ありがとうございます。早速明日、友人にはなしてみます。本当にありがとうございました。

関連するQ&A