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扶養控除の保険の種類
扶養控除について、夫の会社の保険の種類によって収入枠が異なると言うことを聞きました。 よく言われるのは年間の収入額で103万とか言いますが、さらに月の収入額で10万以下、半年の収入額で…という細かい分類がある保険があると聞いたのですが…種類というのはどのようなものなのでしょうか。わかる方教えてください、よろしくお願いします。
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#1の追加です。 個々の会社によって違うことは有りませんが、加入している健康保険の制度によった違う場合があります。 公的な医療保険には、国が運営している「政府管掌健康保険」と大企業に度が独自に運営する「組合健康保険」公務員などの「共済組合」等があります。 「政府管掌健康保険」については、条件が一率で、1番の回答の内容です。 組合健保については、組合ごとに条件を変えている場合が有りますから、yuyko1575さんの会社で加入しているのが組合健保の場合は、ご質問のような場合があり得ます。
- toyohi
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税金の扶養控除については、NO.1さんの通りで今までと変わりません。 が、私の県職ではこれから3ヶ月の平均収入(扶養親族の手当てを支給されている者)が10万円を超過すると、扶養控除手当を外す。という通知がありました。従って、今年から妻の毎月の支払い明細を事務に報告しています。これは、時代柄国や県の財政難から、ますます査定が厳しくなる結果だとは思いますが、yukoさんは、このことについてのお話しではないでしょうか? しかし、私は今年から配偶者特別控除もなくなったことですし、結局は平均10万円以上をチェックしても1年間の収入が年間103万円や130万円・・・はそのままでしょうから、あまり意味はないと思うのですが。 私もyukaさんは、何か勘違いされているようですが、<10万円>という金額が目に入りましたので、見当違いのお答えでしたらごめんなさい。
お礼
回答ありがとうございます。私も、toyoshiさんと同じようなことにこれからなりそうなので質問させてもらったんですが…こういうのって会社によって異なるってことなんでしょうか。
何か勘違いされているようですが。 扶養には、所得税の扶養(配偶者控除や扶養控除)と社会保険(健康保険の被扶養者と厚生年金の3号被保険者)の2通りがあります。 所得税の扶養。 1月から12月までの収入が103万円以下なら、扶養になることが出来ます。 社会保険の扶養。 今後12ケ月間の収入見込みが130万円未満であれば、扶養になることが出来ます。 ただし、社会保険(健康保険)が、政府管掌健康保険ではなく、組合健保の場合は、被扶養者になれる基準が、今後12ケ月間の収入見込みが130万円と違う場合があります。 いずれにしても、所得税の扶養と社会保険の扶養が、月収や半年間の収入で判断されることは有りません。
お礼
回答ありがとうございました。ただNo.2の回答の方のように月の収入額の制限を言われてしまったんですが、個別の会社で異なるということなのでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。そういうことだったんですね…確かに夫の会社の保険は組合保険です。もう一回条件を確認してみます。本当にありがとうございました。