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扶養控除内で職に就く場合の保険(雇用・労災)について

無職で、夫の扶養家族となっています。パート勤めを始める際、夫の会社に知られたくないのですが、年間103万以下の収入であれば大丈夫でしょうか?雇用保険・労災保険への加入で、夫の会社に知られてしまう可能性がありますか?また、年間ではなく月収の限度額もありますか?交通費は収入に含まれますか?宜しくお願い致します。

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回答No.1

簡潔に説明いたします。 被扶養者が60歳以下の場合には、収入が 月額108,400円以下で年間130万円以下、且つ被保険者の半分以下であることが扶養の認定基準です。 したがって103万円以下の収入なのであれば、 ご主人の会社に申告しても扶養の対象になると思います。 ちなみに収入には交通費も含まれます。 「雇用保険・労災保険への加入」だけでは ご主人の会社に知られることは無いのでは。 こちらも参考までに。 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html

参考URL:
http://www.pangea.co.jp/c-press/ouendan/moneylife/money/qa06.html
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質問者

お礼

どうしても夫の会社に知られたくなく質問させて頂きました。参考になりました。ありがとうございます。年末に会社に提出する書類に扶養家族の収入覧が有った気がしますが記入しなくても大丈夫と言うことですね。

その他の回答 (1)

回答No.2

どういった理由で旦那さんの会社に知られたくないのかわかりませんが、申告しないで良いです、とは言えません。 それは虚偽の申請になってしまいますよ。 収入があるのに無いと言っていることになるんですから。 雇用保険・労災保険への加入で会社にバレることは無いかもしれませんが、虚偽の申請によって事実と違う申請をしてしまうと後になって役所から年末調整のやり直しを命じられることもあります。余計に面倒なので、最初から正確に申告しましょう。 ちなみに税法上の扶養家族と、健康保険上の扶養家族は認定基準が違いますのでお間違え無く。 ちょっと難しいのですが、おわかりいただけましたか?

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1190.htm
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質問者

お礼

参考URLにて税法上(所得税・住民税)と保険上の認定基準、額の差が分かりました。色々とアドバイスありがとうございました。回答しづらい質問で申し訳ありませんでした。