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不動産関連ヤクザ対策の弁護士について
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規約に規定がない為 訴訟人は臨時総会の決議で管理者又は組合員の中から決めます 管理会社は当事者ではありませんので訴訟人になれません が協力をしてもらえると思います まず理事会で対応すれば良いと考える事は !)専門家等に相談する マンション管理士・・・組合員内部の合意形成の手続き等 (マンション管理センター) 弁護士・・・対外的な交渉の専門家 (法テラス 各地の弁護士会) 2)上記の相談料は小額ですので理事会予備費等で処理できると思 います 相談の結果弁護士に交渉を依頼することを決めれば 臨時総会で下記の承認をもらえれば良いと思います(理事会決議だけで対応できる) 1)弁護士に交渉を依頼して解決する事 2)最悪裁判上の争いになる事 3)訴訟人 4)上記費用(XXX万円まで理事会決議で支払い可) 現状では実害(損害)が発生していない様子又重たい案件ですので 至急専門家に相談が良です 無料相談会も結構良く開催されています どちらにしろ こまめな広報で団結力を強める必要があります 詳細不明であり 適格に返事が出来ません 申し訳ないです
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- jackbon
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弁護士の概算費用や手配は 案外マンション組合員に法律の関係者がいる場合が多いです マンションは人材の宝庫です 訴えてやると言う言葉は最後通告です 脅し言葉でつかうと次の手がなくなります 誰が原告になれるのか(理事長?)(総会決議?理事会決議?) 費用はどこから用意するのか(管理費? 別途徴収?) 又費用の承認を早急に決めてください でないと 相手がすばやく対応した場合迅速に対処できません 上記を規約で確認してください 規約違反で決定された事項は(例えば原告決定は総会の決議事項なのに理事会決議で決定した場合等)相手の攻撃の的になり不利になります
お礼
早速の返事有り難う御座いました。 我がマンションは規模が小さく、法律に詳しい人材がおりませんでした。 相手がヤクザと言うことで、今期理事長は話するのを怖がっており、自己防衛のため、電話も新しく買い換えている状況です。 理事長は毎年、輪番制で決めております。 一つ質問させて下さい。 今回のケースのような場合、原告を誰にしたら(一般的に)無難に対処出来るのでしょうか。 例えば、マンションの管理会社にすることは可能ですか。 或いは、マンション管理組合(組合員全員)にするとか。 近々に、本件について臨時総会が開催される予定なので、返事を頂けると有り難いのですが。 又、管理規約には、今回のケースのような場合、原告を誰にするかという決めごとは、記載されておりません。 したがって、全て臨時総会で決められることになります。 出来れば、この臨時総会で、どんな事項を予め決めておくと、後々の参考になるかも教えて頂けると有り難いです。 お手数をお掛けしますが宜敷くお願い致します。
お礼
参考になる意見を連絡頂き有り難う御座いました。 そして今回のようなケースは、貴方のおっしゃる通り 「こまめな広報で団結力を強める必要があります」 この事は大変必要なことだと感じました。 感謝。