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弁護士法72条
株式会社Aが100万円の機械をBさんに売りました。 Bさんはお金を払うのはやだと言うようになりました。 ちなみにBさんは、売買契約を結んだ事実自体は認めています。 有効に成立した売買契約であることは認めています。 そこで株式会社Aは当然Bさんの家に電話をして債権回収の交渉をします。 こうなってくるとこの事案は事件性を帯びてきますので この交渉は弁護士法72条でいう「法律事務」にあたることになります。 そこで、Bさんと交渉してもいいのは誰なのか? というのが疑問なのです。 普通に考えると、株式会社Aの「従業員」が電話をするのかと思うのですが、 Bさんは法人Aと契約したのであり、従業員とは契約をしていないので これは非弁行為になるのでは?と疑問に思うのです。 従業員は72条でいうところの「報酬」、言い換えれば「給料」をもらっています。 そして従業員はこの売買契約の「当事者」ではなく「第三者」です。 それでは代表権を与えられた「代表取締役」が交渉すればいいのかとも思えるのですが 代取は弁護士ではないですから法律事務はやってはいけないことになります。 代取も72条でいうところの「報酬」をもらっています。 代取もこの売買契約の「当事者」ではなく「第三者」です。 そうするとBさんと債権回収の交渉をやってもいいのは「株主」ということになると思うのです。 株主は所有者ですから「当事者」です。 しかし株主はそんなことしないのが現実です。 としますと、この問題の結論はどうなるのでしょうか? よろしくお願いします
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> 債権回収専門の部署を作って、その部署の従業員に債権回収だけをやらせる場合 については、その従業員は雇用契約に基づき会社の指揮命令下でその職務をおこなっているのであって、「業」すなわち事業としておこなっているのではありません。 ご納得いただけないようであれば、最判昭和46年7月14日をご覧いただけますでしょうか。この判例は、弁護士法72条違反になる場合について述べたものです。その肝は、「弊害の防止のためには、私利をはかってみだりに他人の法律事件に介入することを反復するような行為を取り締まれば足りる」という部分です。 従業員のおこなう債権回収行為は、会社の指揮命令により会社のためにおこなうものであって、一般に「私利をはかってみだりに他人の法律事件に介入」するものとはいえませんから、72条のターゲット外となります。
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- ok2007
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従業員は、支配人になる可能性もありました。お詫びして追加をいたします。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
法律事務とは、法律上の効果を発生・変更・保全・明確にする事項を処理することとされています。したがって、債権回収の回収は、法律事務に該当します。 他方、従業員は会社法14条の使用人または履行補助者になるので、少なくともその効果は会社に帰属します。弁護士法72条は、このような関係下にある者には適用されません。そのような者は「業」としておこなっているものではないからです。
お礼
ありがとうございます >そのような者は「業」としておこなっているものではないからです。 とのことですが、 例えばこの会社は機械の故障が多くて、カネを払わない人が多い と言った場合、債権回収専門の部署を作って、 その部署の従業員に債権回収だけをやらせる場合があると思うのですが それなら「業」として行っていることになると思うのですが。
- gookkj
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少なくとも代取は「法人の機関」なので代取の行為は法人そのものの行為とされるので、代取が債権回収の交渉をしてもいいことは問題ありません。逆に、株主は法人そのものとは全くの別人格です(法人は別人格を作るために考えられた仕組みです)。株主が債権回収交渉をすることはかえっておかしなことになります。
お礼
ありがとうございます。そうしますと従業員が取立てることはどうなりますでしょうか?
- Julia0
- ベストアンサー率53% (44/82)
>この交渉は弁護士法72条でいう「法律事務」にあたることになります。 リースであっても売買であってもこの解釈自体が間違いです。 あくまでも民事の範囲なので、代理人を立てない限り債権者に請求の権利があります。
お礼
>この解釈自体が間違いです。 債権回収は法律事務だというのはあっているはずだと思うのですが。。。 >債権者に請求の権利があります。 この場合の債権者とは株式会社Aなのですけれども、 従業員、代取、は債権者ではないと思うのです。 株主が債権者だと思うのです。 とすると、債権者ではない、従業員、代取、の取立て行為は非弁行為となるように思うのです。
お礼
今度読んでみます。いろいろありがとうございました。