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マンションでは総会決議がすべて?
マンションの区分所有者です。 マンションに暴力団風なグループがあり、滞納など規約違反を繰り返しているのですが、彼らに是正を求める理事会はすべて臨時総会開催を請求され、そこで役員を降ろされてしまいます。 そこで弁護士の法律相談を受けたのですが、区分所有法は数がすべてであり、総会で賛成を得られれば、何をしてもいい、例え犯罪者であっても総会決議があれば理事長にもなれるし、同様に総会決議がなければ追い出すこともできない、との回答でした。 そこで質問なのですが、本当に総会決議以外に戦う方法はないのでしょうか。どう考えても理不尽です。 似たようなケースを経験された方がおられれば、助言をお願いいたします。
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- tk-kubota
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#2です。誤りがあります。 「当事者適格の問題で、できないで。」 ではなくて、 「当事者適格の問題で、できないです。」 です。
- tk-kubota
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弁護士の言う 1、区分所有法は数がすべてであり 2、総会で賛成を得られれば、何をしてもいい 3、例え犯罪者であっても総会決議があれば理事長にもなれる 4、同様に総会決議がなければ追い出すこともできない と言うことを分析しますと 1、は、そのとおりです。国会での各種制定でも、市町村議会でも同じことです。 2、は、「何をしてもいい」と言う部分は、少々違います。管理規約や法律に違反する決議は無効です。 3、は、そのとおりです。犯罪者であっても区分所有権を持っておれば組合員であり、それらの者の賛成多数で理事長になれます。 4、も、そのとおりです。過半数の賛成で区分所有権を競売することができ、事実上明け渡しを求めることができます。逆に言えば、過半数の賛成がなければ、明け渡しの請求はできないです。 なお、区分所有者が単独でできることは、保存行為だけです。 訴えは、総会決議無効の訴えと、管理者の解任訴訟です。 管理費の滞納者に、その滞納額を請求することや、犯罪者の役員の解任などはできないです。 また、「暴力団風なグループ」を被告として、被暴力団風なグループが原告となっての訴訟は、当事者適格の問題で、できないで。
- merciusako
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何らかの規約違反や法律違反があって、理事会が放置するというのであれば、区分所有者単独でも訴訟を起こせます。 本来ならば、理事会の責任を問うのが筋ですが、理事会が是正を求めようとすると役員交代になってしまうのでは埒があきません。 滞納などはマンションの維持管理に直結する問題ですから放置することはできません。 また、総会ではそのグループが過半数を占める、ということですから、それ以外の区分所有者では役員は務まらず、いずれそのグループの人間が役員をすることになるのではないでしょうか。 輪番制の役員であっても「是正」に手を付けようとすると臨時総会で役員交代になってしまうのですから、すぐにそのグループが役員になるでしょう。 そうなれば、「そのグループによる理事会」を訴えることもできますね。 いずれにしても、訴訟による決着しかないでしょう。 ただし、数の上で過半数を握っているということは、修繕などの業者選定や金額なども自由に決められるということです。 違法行為がないとしても、マンション管理の透明性は確保されませんから、様々な場面で劣悪な管理になっていくと思います。 早く売却した方が良いと思いますが。
お礼
早速ご丁寧な回答をありがとうございました。 過半数には及ばないものの、同じように戦ってくれる人もおり、勝訴して追い出すことができればいいのですが、よい知恵を出してくれる弁護士が見つかりません。 売却を考えるしかなさそうですね・・・
お礼
回答ありがとうございました。 総会決議無効の訴えは、決議の仕方に違反があれば無効に問える、ということですよね?これは難しいです。 個人での管理者の解任訴訟については、いい実例をなかなか見つけられず、弁護士からは難しいという説明ばかりです。 ですが、個人でできそうなのはこれだけのようですね。もう少し調べてみます。