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予算が承認されなければ弁護士に依頼できない?

小さなマンション管理組合の理事です。 一部の区分所有者のグループによる迷惑行為が問題になり、標準管理規約67条でいう理事会決議による法的措置で是正しようとしたところ、管理会社より弁護士費用の予算が承認されていないとして、弁護士費用が出せないと言われました。 しかし悠長に総会を開いたとしても、この迷惑グループの反対で、予算案が否決されることは目に見えています。 例え緊急性や事件性があっても、予算案を通すまで、弁護士費用を支出できないのでしょうか? このような事例を経験された方がいらっしゃれば、教えていただけませんか?

みんなの回答

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

「標準管理規約」は、マンションの管理規約の基となる「ひな形」にすぎません。 標準管理規約に法的拘束力はまったくありません。 あくまでも「そちらのマンションの管理規約がどのように定めてあるか」です。 迷惑行為に対する法的措置が「訴訟」ということであれば、管理規約に「管理者」の規定があり、理事長が管理者となる旨の定めがあれば、理事長は管理者として単独で訴訟を提起できます。 再三の是正勧告にも応じず、それがマンションの管理運営上支障があるとした場合、管理者は、そのグループを除く他の区分所有者のために訴訟を提起できるということです。 一部の区分所有者のグループによる義務違反行為の差し止め請求ですね。 ただし、管理規約に規定がないのであれば、総会によって対処の承認を受けなければなりませんし、当然弁護士費用支出についても承認が必要でしょう。

wakainoue
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私の質問の仕方が下手でした・・・。 例えば訴訟等を検討するために、弁護士への相談等で費用を支出したいのですが、それらの費用は理事会決議だけでは出せないのでしょうか、という意味あいの質問でした。 まずは自腹覚悟で弁護士に相談してみたいと思います。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

その67条で弁護士費用は当該債務者負担となっていませんか ? 67条では、理事会の決議を得たうえで総会により過半数の決議があれば、専有部分の競売や明け渡しができますが、その費用は債務者負担になっている関係で、当該訴訟と同時に請求でき、債務名義となるので専有部分の差押えもできます。 そのようにすれば、事実上、管理組合の出費はないことになります。 なお、これくらいのことで弁護士に依頼する必要はないと思います。

wakainoue
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私の説明不足でした。訴訟を検討する前の段階の質問なのです。 例えば、その法的措置のひとつとして告訴を検討していますが、警察に告訴状を持参したところ、代理人弁護士での対応を薦めてきており、なかなか受理してくれません。 このような問題を事前に弁護士に相談する費用支出も総会承認が必要なのでしょうか? 自腹覚悟で弁護士に相談することにしてみます。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

それはおたくの管理組合の問題であって、法律でどうのこうのという問題ではないですよ。 そんなことまで法律は関与しません。

wakainoue
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 たしかにそのようですね。 管理会社になぜだめなのかを問い詰めたところ、法律上だめとかそういうことではないとの回答でした。 根拠がないようなので、弁護士に相談に行ってきます。

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