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予算が承認されなければ弁護士に依頼できない?
小さなマンション管理組合の理事です。 一部の区分所有者のグループによる迷惑行為が問題になり、標準管理規約67条でいう理事会決議による法的措置で是正しようとしたところ、管理会社より弁護士費用の予算が承認されていないとして、弁護士費用が出せないと言われました。 しかし悠長に総会を開いたとしても、この迷惑グループの反対で、予算案が否決されることは目に見えています。 例え緊急性や事件性があっても、予算案を通すまで、弁護士費用を支出できないのでしょうか? このような事例を経験された方がいらっしゃれば、教えていただけませんか?
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- merciusako
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回答No.3
お礼
回答ありがとうございました。 私の質問の仕方が下手でした・・・。 例えば訴訟等を検討するために、弁護士への相談等で費用を支出したいのですが、それらの費用は理事会決議だけでは出せないのでしょうか、という意味あいの質問でした。 まずは自腹覚悟で弁護士に相談してみたいと思います。