- 締切済み
遺留分の請求
私の親は50年前頃から、ある宗教の地方の教会(包括教会)代表者としてそこを住まとして長年生活してきましたが高齢のため代表者を退き無償で他人に教会及びその土地を明け渡しました。その教会は50年前自費で建築しその後の経費もすべて自己負担で運営していました。昭和21年ごろ宗教法人になっています。その親は最近死亡しました。この不動産の遺留分を私は請求できますか。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
>現在の後継者は給料を自分で決め 現在の代表者が決めたことです。 >代表者であった約50年間給料もなく 当時の代表者が決めたことで、現在の代表者には説明責任はないでしょう。 ですので、遺留分侵害を問うとしたら、代表者がかわった時点ではなく、建立より前に、献金した時点の是非を問う必要があります。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
>問題は代表を退いたら無償で明け渡さなければならないかということなのです。 教会財産が法人でなく、個人のものであったなら無償譲渡か有償譲渡かということを問題にできますが、個人とは別個の法人の代表者がかわったにすぎません。法人の財産をどう運営処分するかの判断する代表者という意味です。その席に座る人がだれか、だれに替わるか、それは法人内部の自治の問題で、遺族となった質問者さんがその教会のメンバーでもない限り関わりのないことです。 そしてその代表者であったあいだその責に応じた報酬や、引退時に報償を受けていたのでは?
補足
再度ご回答感謝します。代表者であった約50年間給料もなく報酬や、引退時の報償は一切ありません。ちなみに現在の後継者は給料を自分で決め生活費としています。後継者になぜ母には給料がなかったのかと問い正してもうまく話をそらされる次第です。 こんな事情だから遺留分の請求が出来るものならと思いご相談しました。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
無理ですね。建立時点で、建物はすでに法人の財産です。建立費用の出所が代表でもです。要するに献金した時点で金銭の所有が法人に移転しているからです。その金銭が建物に化けただけです。献金が本人の意思でなかった主張をせねばならないでしょう。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
#2の補足は、建物のみの回答でしょうか。法人名義で代表者がかわってるだけで、代表者個人の財産ではありません。代表者個人の財産とは切り離された別個の財団(宗教法人)です。 代表者でなく、そこの信者が献金を強いられただまされたと訴えれば検討の余地はあるかもしれませんが。
補足
土地を含めてなのですがこの土地は地元の信者が寄付してくださったものです。建物は父が自費で建てたものだし運営費もすべて個人負担でやっていた。信者からのお布施は全て大元である本部へ献納していた。 問題は代表を退いたら無償で明け渡さなければならないかということなのです。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
#1さんのいうように、登記簿上、所有権が誰から誰に移転しているか、移転原因が贈与かどうなのうか、確認されましたでしょうか。 土地、建物ごとに補足願います。もしかしたらすでに法人名義で単に利用権を譲り渡したとも考えられるからです。
補足
kgrjyさんご回答ありがとうございました。所有権を調べた所人ではなくその教会の名前でした。(所有権は〇○分教会)となっていましたので所有権が誰から誰とはなりません。移動の原因は代表責任者(会長)の交代のためです。父が初代会長(戦死)で母が後を継ぎました(死亡)本来は私が後継者ですが継がなかったので他人が入居して(会長)となっています。複雑で難しいと思いますがよろしくお願いします。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
ご質問者の親御さんが、ご自信の意思で、生前に、その教会の土地・建物を宗教法人なり、運営を引き継ぐ人なりに贈与したということですか? 贈与の時期や、名義の変更の時期はいつなのでしょうか。 死亡より1年以上前に贈与したものは、遺留分減殺請求の対象にはなりません(民法1030条) それとも、そもそも親御さんによる贈与が無効だということでしょうか? (贈与が無効であれば、相続人には当然権利があります)
補足
本来ならば私が後継者になるのですが継がなかったため他人に後継者となってもらいました(母も私も同意)。 土地、建物全て渡し金銭的なものは一切貰っていません、このことが私には何かすっきりしません。 贈与といえるかどうか分かりませんが贈与とすると死亡の5年前です。 当事者が相続人の侵害になることを知っていた場合は1年以上前に贈与されたものでも遺留分減殺請求の対象 となると本に書かれていたので請求できるのかと思いご相談しました。 よろしくおねがいします。
お礼
何回もご回答いただき有難うございました。 ご説明納得いたしました。参考にさせていただきます。