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遺留分 【法律】

早速ですが、この掲示板でも良く見かける『遺留分』でお聞きしたいのです。 例えば、20年前に親が亡くなり子供が3人いたとします。(A・B・C) 子供の1人であるAは相続放棄をしました。 最近になり 親の財産が他にもあったことが判明したとします。 ここで質問なのですが 1 Aは親が亡くなったときに相続放棄しているので貰える資格は無い 2 Aは遺留分は貰える 3 他の考え方ができる この中で正しい答えはどれでしょうか。私は2番と思うのですが確かな根拠はありません・

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し) 第919条 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。 2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。 相続の開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄し家庭裁判所で受理されると、詐欺、脅迫などの特別な理由がない限り放棄を撤回できません。 第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 そもそも相続人とならないので当然、遺留分もないことになります。

noname#14262
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 No1さんのお礼に書いたのですが 私の考えは間違いだったようですね まだ聞きたいことがあるので 新しく質問させてもらいます。 その時はよろしくお願いします。

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その他の回答 (3)

noname#14541
noname#14541
回答No.4

答えは「1」です。 既に回答のあるとおり、相続放棄によって「相続人でなくなる」わけですので、「相続人」に認められる遺留分の考えが張り込む余地はありません。 「相続」に関しては「被相続人とは他人の関係」となったのと同じことです。 「他人」には相続権も遺留分もありませんね。

noname#14262
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。No1さんのお礼に書いたのですが 私の考えは間違いだったようですね;; また質問した時はよろしくお願いします。法律は奥深いですね。。。

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回答No.3

追記 そもそも被相続人の財産に対し放棄したのだから、後から資産が判明しようが、負債がでてこようと相続人と見なされないので相続問題は起きません。 相続の開始があったときから相続するか、どうかの3ヶ月の期間「熟慮期間」は、その判断のためにあります。

noname#14262
質問者

お礼

慎重に考えて財産放棄をしなければいけないと分かりました。 ありがとうございます。

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回答No.1

答えは3番です。1度した財産分与は原則として、再分配はできません。しかし、新しく出てきた、財産は対象とならないはずです。遺留分は、この場合問題になりません。しかし、新しく出てきた財産にも及ぶとする学説もあります。それは相続放棄した者ははじめから相続人として認めないというのがその根拠です。ややこしいですけど。

noname#14262
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 例えば相続放棄せずに3ヶ月が経って、知らなかった借金を請求されたら3ヶ月が過ぎても相続放棄が出来る場合があると聞いた事があるので その反対の考えもあり得るのかと思っていました。本当に難しいですね

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