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遺産の分配(遺留分も分配したくない)
(祖父のかわりに質問します。) ********** ●長男(心ない人物で、1円も、遺留分すらやりたくない)、 ●長女(20年失踪、1年前に1度再会、再び失踪、同じく遺留分すらやりたくない)、 ●次女(世話をしてくれている)、 ●男孫1(成人)、 ●女孫1(成人)、 ********** がいます。 財産は、預貯金900万、持ち家土地(現在住んでいますが、売却する意志はあります)はおそらく1000万円ほどかと思います。 妻は死亡としたとします。 ●次女と、●男孫と、●女孫だけに分配をしたいと考えております。 遺言では、どうしても遺留分を請求されてしまうと聞きました。 そのために、 1.生前贈与で分配しておき、相続財産とみなされないように、1年、(3年?)以上、長生きする。 2.たんす預金をさせて、遺留分を請求できなくなるまで期間を待つ。 の方法を思いついたのですが、なにぶん素人です。 弁護士さんにもご相談をと思っていますが、まずはここにてご相談させていただきました。 よろしくお願いします。
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お礼
なるほど、裁判でみとめられたらという案もあるのですね。 そうなると、弁護士さんや、専門家に直に相談することが必要なようですね。 みなさん、いろいろと、助かりました。 どうもありがとうございました。
補足
早速にご回答、ありがとうございます。 ●男孫は、次女の子です。 ●女孫は、長女の子です。 ふたりとも、法定相続者の親が存命(長女の場合不明ですが)なので、親世代全員の同意がなければ、相続権はないということになるのですね。 長男夫婦が反対すると思われますので、相続という形で遺産を分配するのは難しいようですね。 >1.生前贈与 反復で節税するのは、難しいのですね。 孫に分配しようとするなら、贈与税を覚悟しての上で、この方法しかないように思えました。 >相続税 なるほど、安心いたしました。 >2.たんす預金 そうですか。それでは一度分配してしまってから、何年もあとになって長女が名乗り出てくるということがありえるわけですね。 以上踏まえまして、ただいま調べましたこともくわえて、できるだけ早く孫と次女に生前贈与をし、相続の財産とみなされないように、相続を先に延ばす、つまり、長生きをすることが必要かなと思われました。 ありがとうございます。 またご意見あれば、よろしくお願いいたします。