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遺産の分配(遺留分も分配したくない)
(祖父のかわりに質問します。) ********** ●長男(心ない人物で、1円も、遺留分すらやりたくない)、 ●長女(20年失踪、1年前に1度再会、再び失踪、同じく遺留分すらやりたくない)、 ●次女(世話をしてくれている)、 ●男孫1(成人)、 ●女孫1(成人)、 ********** がいます。 財産は、預貯金900万、持ち家土地(現在住んでいますが、売却する意志はあります)はおそらく1000万円ほどかと思います。 妻は死亡としたとします。 ●次女と、●男孫と、●女孫だけに分配をしたいと考えております。 遺言では、どうしても遺留分を請求されてしまうと聞きました。 そのために、 1.生前贈与で分配しておき、相続財産とみなされないように、1年、(3年?)以上、長生きする。 2.たんす預金をさせて、遺留分を請求できなくなるまで期間を待つ。 の方法を思いついたのですが、なにぶん素人です。 弁護士さんにもご相談をと思っていますが、まずはここにてご相談させていただきました。 よろしくお願いします。
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>●次女と、●男孫と、●女孫だけに分配をしたいと… 男孫と女孫はだれの子供ですか。親 (被相続人の子) が存命のうちは、子 (被相続人の孫) に相続権はありません。ただし、相続人全員の同意があれば、親と子、同時に相続させることは可能です。 >1.生前贈与で分配しておき… 贈与税の基礎控除額は、もらった人 1人 1年間につき、110万円以下ありません。毎年 110万円ずつ 3年間継続して、とのお考えのようですが、毎年同額の贈与を反復するのは、相続税逃れと認定される懸念がないわけではありません。 >財産は、預貯金900万、持ち家土地はおそらく1000万円ほどか… 併せて 2,000万円ほどなら、相続税を心配することはありません。 相続税の基礎控除額は、 【5,000万円 + 1,000万円×相続人数】 ですから。 >2.たんす預金をさせて、遺留分を請求できなくなるまで… 音信不通の方のことを言っているのですね。 相続財産の請求権は、相続が発生したことを知った時点から起算します。何年経とうが、それまで親の死を知らなかったと言われれば、拒否することはできません。
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- kkta
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これは、税金の問題と言うよりも相続させたくないということについてですね。 相続人に欠格事由や廃除理由があれば、相続させない(遺留分も認めない)ということが可能かもしれません。 欠格事由は該当すれば無条件に相続できなくなります。 例えば、殺人により被相続人を殺して相続を発生させたり、脅迫して遺言書を書かせたり、遺言書を改ざんしたりした場合です。 廃除については、家庭裁判所の判決があれば相続できなくなります。被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えた場合または著しい非行があった場合が該当します。被相続人が生前にもしくは遺言で裁判所に請求をします。
お礼
なるほど、裁判でみとめられたらという案もあるのですね。 そうなると、弁護士さんや、専門家に直に相談することが必要なようですね。 みなさん、いろいろと、助かりました。 どうもありがとうございました。
お礼
なるほど、裁判でみとめられたらという案もあるのですね。 そうなると、弁護士さんや、専門家に直に相談することが必要なようですね。 みなさん、いろいろと、助かりました。 どうもありがとうございました。
補足
早速にご回答、ありがとうございます。 ●男孫は、次女の子です。 ●女孫は、長女の子です。 ふたりとも、法定相続者の親が存命(長女の場合不明ですが)なので、親世代全員の同意がなければ、相続権はないということになるのですね。 長男夫婦が反対すると思われますので、相続という形で遺産を分配するのは難しいようですね。 >1.生前贈与 反復で節税するのは、難しいのですね。 孫に分配しようとするなら、贈与税を覚悟しての上で、この方法しかないように思えました。 >相続税 なるほど、安心いたしました。 >2.たんす預金 そうですか。それでは一度分配してしまってから、何年もあとになって長女が名乗り出てくるということがありえるわけですね。 以上踏まえまして、ただいま調べましたこともくわえて、できるだけ早く孫と次女に生前贈与をし、相続の財産とみなされないように、相続を先に延ばす、つまり、長生きをすることが必要かなと思われました。 ありがとうございます。 またご意見あれば、よろしくお願いいたします。