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礼拝のための建築物

ある宗教の包括教会として、A氏は自費で自分の土地に礼拝場を建て50年間に渡りその教会の経費(運営費)は全て自費で賄ってきた。昭和26年頃宗教法人になる。A氏はその宗教を離脱し礼拝場を閉鎖し土地を売買することができるかお聞きします。

みんなの回答

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.4

ある宗教の包括教会>>>>>と、ありますので、被包括教会が、存在するはずです。被包括教会、包括教会とも、教会規則があるはずで、法人登記上、規則(目的)、代表役員、財産、解散方法など、重要事項は、必須 登記項目です。 なお、現在、宗教団体法は、存在しません。 陸O会は、任意団体で、組合法登記令の範囲外なので、法人登記はできません。 登記済み団体の処分は、法人登記簿の登記事項を守らないと違法行為となります。 なお、宗教法人は、都道府県の学事課など、所轄庁に、教会規則の届出が、昭和26年頃されているはずです。紛失している場合は、見せてもらってください。 なお、毎年、財産目録の登記をしているはずです。していない場合は、法務局から、過料がきているはずですが。。

kaiga123
質問者

お礼

大変よく解るご回答感謝します。参考にさせていただきます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2追加 1,宗教法人所有  登記された団体 2,宗教団体所有  法人登記されていない団体、 登記は個人名でする。 3,(完全な)個人所有 以上3種類の形態があります。 2,3の区別は、登記簿からはできません。

kaiga123
質問者

お礼

有難うございました。なかなか難しい問題とわかりました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

法務局には、宗教法人の規則は備えてありません。 なお、登記が個人名でも、宗教団体(法人登記していない)所有のものは、個人では売却できません。 個人で勝手に売却すると違法となります。 小沢さんと陸*会の関係を参照

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.1

昭和26年頃宗教法人になる>>>>この時点で、土地と建物の一部、または、全部が、宗教法人名義になっていると思われます。 宗教法人名義の土地、建物が、ゼロでは、宗教法人認可は、ありえないですから。 該当すると思われる部分の土地、建物の登記簿謄本と当該宗教法人の法人登記簿謄本を、とってください。宗教法人名義の土地、建物、および、礼拝対象物(仏像など、財産目録に記載のもの)は、所有権がA氏には、すでにありません。宗教法人の所有物です。 結局、A氏は、毎年、宗教法人の運営費を、無償で寄付してきたことになると思います。 もし、A氏が、その法人に金銭を貸していたのなら、借用書とか、それに見合う、所得税確定申告書の写しなど、証明が必要です。なお、A氏と宗教法人の代表者のみの書面は無効です。相反代理といって、第3者の署名捺印が必要になります。 A氏はその宗教を離脱し>>これは、憲法で保障されているので、自由です。 礼拝場を閉鎖し土地を売買することができるか>>>>その宗教法人の設立規則に従うことになります。法務局に原本があるはずです。 規則によらず、勝手に処分することは、不可能です。 なお、国内の小さな寺院、神社、教会は、ほとんど、その代表者が、サラリーマンとして、得た収入をつぎ込んで、運営しているのが、実情でしょう。

kaiga123
質問者

お礼

大変よく解る回答いただき有難うございます。宗教法人の設立規則を 取り寄せてみます。

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