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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:孫の遺留分)
孫の遺留分についての質問
このQ&Aのポイント
- 孫の遺留分について質問です。資産状況や遺言書によって孫の遺留分はどのように計算されるのか、また幼少の孫に代わり遺留分減殺請求が可能かについて教えてください。
- 孫の遺留分の計算についてわからないことがあります。具体的な資産状況や遺言書内容によって変わるのでしょうか。
- 孫の遺留分の減殺請求について教えてください。孫が幼少である場合には、親が代わりに減殺請求をすることができるのでしょうか。
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noname#61929
回答No.1
#甥姪だけではなくて兄弟も関係ないのですけれどね。兄弟姉妹に遺留分はないし、先順位の相続人(この場合第一順位の相続人としての孫)がいる以上、兄弟姉妹は相続人になりませんから。 1.そういうことになります。 2.法定代理人ですから可能です。
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございました。