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敷金について

引っ越しに際し敷金を返してもらう際 ルームクリーニング代として1万5千円を差し引かれました。 過去の質問を見ているとどうも払わなくていいお金だったようなのですが、いかがでしょうか? 正直、借りた時点よりも返した時点の方が部屋は確実にきれいでした。断言できます。 また、僕に払う義務がなかったとした上で、一度払うことを了承したお金を返してもらうことは出来るでしょうか? 最後に面倒ごとというのも嫌だし手切れ金だと思い、その場では了承してしまったのです。 ただ、その後の大家の態度がとても感じが悪く、大家に得をさせているのがとても不愉快に思えてきまして。回収できるのであればきっちり回収したいなと思いまして。 正直回収できたとしても労力にあわないなぁとも思うんですが精神的な問題としてすっきりさせておきたいのです。どうかご回答よろしくお願いいたします。

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  • bship
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回答No.3

本当によくあるトラブルですよね。 法的には払う必要はないでしょう。 例えば、レンタカーを借りて洗車代を取るなんて聞いたことありません。これがレンタカーの常識だからですね。 ところが、クリーニング代とか、畳代とか鍵交換代とかいろいろ請求されますが、これが賃貸の常識なんでしょうか。 あまりに大家が強力なんで、本当は払う必要はないんですう..という申し訳程度に「法」は借家人の味方です。 ただ、現実問題、ケースバイケースなので、一概に言えません。想像を絶する汚い使い方をする人もいるわけで、どうしても最低限の「型」を作りたいのも判らなくはないですよね。するとある程度の請求は正当なものと見なされるというケースもあり.... いずれにせよ、「国」や「法」が助けてくれないので自力で交渉(あるいは弁護士に相談)するしかないでしょう。 納得できるまで話をして、決して泣き寝入ってほしくないというのは一賃貸派である私の応援でもあります。 私は、冷静に法的根拠を説明し、半額にしたことあります。 ただし、1万5千円のクリーニング代は(どちらにお住まいかは存じませんが)、東京であれば破格に安いです。

haroeris
質問者

補足

部屋のきれいさには自信があります。もともと汚すような使い方はしていませんし、荷物を移動させた後1日かけてきっちりと掃除いたしました。 さらいに言わせて頂ければ入った時点でかなりの汚さでしたし。 換気扇の上は油でギトギト、あちこちで見つかる乾燥し切ったゴキブリの卵。目に見える所以外は全く掃除していないと言うのが明らかな状態でした。 こう言う状況から考えると本当にクリーニング代として使ってるのかも疑問です。どうしてもあの大家の態度を見ていると「一円でも少なく返そう」としてる様にしか見えない物で。 所沢でしたし、多少安いにしても東京に比べて破格に安いと言うのも気にかかってきます。 『1万5千くらいなら置いて行くだろう』とクリーニング代にかこつけたのでは? とそんな疑いさえ沸いてきます。 このように思ってしまうことに自己嫌悪も感じるのですが、それでもその疑いを晴らしきれないような大家さんでした。 正直1万5千円くらいと言う気持ちも強いのですが、学生相手にそう言う小銭稼ぎをしていると言うのがどうも納得いきません。今後の入居者の為にもきっちりき然とした態度で話し合いたいと思います。

その他の回答 (2)

  • sigino
  • ベストアンサー率30% (99/329)
回答No.2

#1さんの回答に補足します。 ルームクリーニングの賃借人負担の特約は、認められた例もありますので、契約書をよく読んだ上で主張なさることをおすすめします。 #1さんの回答は一般論です。多くの問題はこれで決着が着きますが(家主が和解に応じることが多い)、こじれると個別の状況を審議されますので、契約書の確認は不可欠です。

haroeris
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 契約書を確認しましたが、敷金から引かれるのは損傷等についてのみで、ルームクリーニングについては一切書かれておりません。 これで大家の言い分は法的根拠がないといえそうです。

  • h13124
  • ベストアンサー率29% (172/591)
回答No.1

敷金については、最近よく問題になっています。 そもそも、賃貸借契約に置いては、通常の使用収益に伴う必要費は、賃貸人の負担です。従って、通常の使用収益による部屋の汚れ等は、賃貸人の費用でもって、修復することになります。よって、敷金から差し引かれるのは、おかしいと思います。 敷金の返還を放棄した場合に、放棄する必要がないのを知らなかった場合には、錯誤による無効を主張し、敷金の返還放棄自体の無効を主張できることになると思います。 逆に敷金で負担する必要のないことを知りながら、敷金放棄に同意した場合には、非債弁済となり、払った金額この場合には、敷金放棄の無効を主張できなくなります。もっとも、これは、法律上そうなっているのであり、賃貸人が任意に敷金の返還に応じるのは、可能です。したがって、この場合にも主張されるとあなたに有利な結果が生じるかもしれません。 http://members.tripod.co.jp/kanji/sikiindex.html

haroeris
質問者

補足

やはりそうなんですね。 その時点では「借りた時よりきれいにしてあるのになんで払わなければいけないんだろう?」と言う気持ちはありましたが、まぁ、面倒なことはやめておこうと思い、特に何も言わずに了承しました。払わなくていいと言うことも当然知りませんでしたし。 きっちり返してもらって気持ちをすっきりさせたいと思います。