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敷金の返還について
先日、友人が引越をし、今まで賃貸で住んでいたとこの敷金の返還があったのですが、2DKで和室・洋室共に6帖で畳の表替えが一畳5000円で×6で3万、ハウスクリーニングが28000円ということで、その分引かれての返還ですが、畳は大家さんの方がやる事かとずーと思っていました。大手の不動産屋で契約書にその記載はあるようなのですが、まあ払うにせよ一畳5000円もするものなのでしょうか。よく、テレビで敷金トラブルを見たことがありますが、こういうトラブルに見舞われないためには、なにか定められているのでしょうか。借主側、大家側。
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東京都などでは、紛争防止のため、民法を具体化してわかりやすくした条例が定められていますが、 民法にしろ、条例にしろ、どちらもあくまで契約に定めがない場合のひな型であって、 当事者の契約で修正されるものです。 したがって、 畳の劣化は、通常の経年変化の範囲内であれば、 民法や条例の原則では貸主負担になるのですが、 契約で明示的に畳の表替えは借主負担、と書かれているのなら、 借主負担になってしまいます。 5000円が相場かどうかはわかりません。ごめんなさい。 でも通常よりかなり高いということであれば、当然貸主に対して主張できます。 ただ、現実問題として、不動産屋は今後も付き合いの続く大家の味方ですし、 敷金はすでに納めてしまっているため、 大家が返さないと言い張れば、 少額訴訟を起こすしかありません。 弁護士に頼む必要はなく(少額過ぎて受任してくれません)、 地方裁判所などに問い合わせれば方法は教えてもらえますが、 裁判所に1度は足を運んで大家と顔を合わせることになりますし、 手数料も少しかかりますので、 正直なところ割に合わないと思います。 ハウスクリーニング代は、原状回復費用として、通常も借主負担ですし、 金額も妥当だと思いますので、そちらは争う余地はないと思います。 結局、争うとすれば、畳の表替え代が高すぎるという点だけであり、 しかも実効性は低いということになってしまいますね。 自治体の消費者相談センターに問い合わせれば、 表替え費用が妥当かどうか教えてくれると思います。
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- sk3966
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質問者さんの友人が、その敷金返還について納得しているのであれば 問題にする方がおかしいのではないでしょうか? 質問者さんの友人が何年居住して、どのエリアに住んでいたのかも 不明ですから、大手の不動産業者の契約書が、どうのこうのと 言えるわけがありません。 日本全国共通の契約書?又は日本全国共通の契約上の慣習があれば 皆さんの意見を求めるのは容易でしょうね。 畳1枚が5,000円と言うのも、妥当と言えば妥当ですし、高い・安いと 言えば高い・安いでしょう。 専門的知識をもっていても、契約書を見ずに、お部屋の状況を見ずに 回答するのは勇気がいります。 基本的に契約書に署名して判子を押して何年か住んで、退去した後に この契約書は無効だと言えますかね? 過度に借主に負担を求める特約があっても、契約は有効です。 ただ、裁判でも起こせば充分に無効になる可能性が濃いでしょう。 それから、トラブルに見舞われないについてですが、私も是非知りたい ですね。 家賃滞納・騒音・夜逃げ・失踪等、これらの問題は予防しても防ぎ ようがありませんね。 でも、あえて言うなら契約する前に契約書を見せてもらう事で 少しは回避できるかもしれないですね。って感じ。
お礼
ご回答ありがとうございます。家賃滞納・騒音・夜逃げ等はモラルの低下にあるのでは。人生、義理、人情なんて今の時代ないですね。ほんと自分の身は自分で守らなければいけないんのでしょうね。ご回答者の方は専門家のようですが、仕事がら心にゆとりはありますか。心が病んでいる人は多いいと思います。笑うことが一番ですね。
- kiroha186
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畳5000円ということですが、相場としてやや高いと思われます。 今回のケースを見ると過失や故意によって壊したものがなければ敷金を返還することが可能です。 借主と貸主の負担区分を明確にした「国土交通省のガイドライン」・「消費者契約法」・「借地借家法」などといった幾つかの法律があります。しかし、管理会社は物件がないと経営が成り立ちません。オーナー(貸主)に負担を減らすため特約を設けて「ハウスクリーニング」特約を設けているケースがほとんどです。 特約を結ぶ時は以下の手順が必要です。 「ガイドライン・借地借家法により貸主が負担する項目だが、特約として入居者に負担してもらう」という形を取らなければなりません。つまり「不利益の告示」に同意がなければ特約事体無効となります。 お手持ちの契約書をよくご覧になってください。 「借主は退去時に管理会社の指定した業者でハウスクリーニングをする特約及び、畳・クロスなどの交換をする」という文言では、ガイドラインや消費者契約法の不利益の告示が抜けております。この項目が抜けている限り貸主・管理会社共に、「契約のルールを説明した」と言えません。 もし、このような項目を作成しても「消費者保護法」により「借主に一方的に不利益を被る契約」なので同意したとしても無効です。 いずれにしても、法令や通達を無視していることに変わりありません。質問者の管理会社や特約が有効といわれる賃貸経営者・管理会社は賃貸経営者として失格に値します。 契約書にサインしても契約事体が無効なので返還請求が可能です。 「契約書をよく読んでサインを」と回答される方もいますが、賃貸契約の時は管理会社は民法501条「契約の自由」を盾にして特約に同意しないと契約できないケースがほとんどです。NO2の方が「契約の時によくお聞き下さい」といってますが、彼らは言いくるめるに関してはプロ中のプロです。逆に「ガイドラインに反するから削除して欲しい」と要求すると「お宅に貸すことができない」といわれるのが落ちです。 この手の交渉ですが、個人の交渉はお勧めしません。管理会社はクレーム産業といわれておりこの手の交渉は朝飯前です。一番確実なのは行政書士・司法書士です。彼らでも得意分野・不得意分野があるので「敷金のトラブル」と一度検索されることを勧めます。彼らは法律のプロで、管理会社・貸主の手口を知っています。大体の場合裁判前に和解するケースが多いです。費用も1万円から3万円前後と比較的安価に抑えることが可能です。 職業柄もありますが、まずハウスクリーニング・鍵の交換費用などを請求されたら明細票を管理会社からもらってください。管理会社が東京都や大阪府など県外にまたがるなら国土交通省の住宅課・一県のみの管理会社なら都道府県の住宅課に相談してください。担当官や時期によって対応はまちまちですが、役所は管理会社を監督する義務があります。役所としての対応も一回だけでは行政処分は難しいですが、数が重なれば…行政処分や行政指導が可能になります。 各市役所や県の生活相談センターですが、クーリングオフや商品の購入トラブルが専門です。敷金トラブルに精通している職員が少ないのが現状なので生活相談センターはお勧めしません。
お礼
ご回答ありがとうございます。やはり、プロに言われるとそうなんだと納得してしまいがちですが、おかしなと思ったら言うべきですね。URの賃貸に4年前に住んでいたことがあるのですが(2年弱住んでました)、退去するときは査定の方がきて、金額をきちんとだしてくれたので、あれはよかったと思います。書類にもサインもしましたし。1LDKで53m2和室が6畳、LDKが16帖あって、かかった金額が下駄箱の裏がカビが生えて黒くなって、汚れた部分のクロス替えだけで、6000円くらいの金額でした。敷金3ヶ月分が戻ってきたので、ビックリしました。
- oichan773
- ベストアンサー率60% (15/25)
敷金の返還トラブルや原状回復に関するトラブルが多いので、国土交通省が監修した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と言う冊子が出ています。 ただ、他の方が回答されているように、契約書の上できちんと定められていない場合の事ですので、賃貸借契約書を拝見しないことには何とも言えません。 さて、畳の表替えですが、値段だけ言いますと妥当だと思います。 裏返しなら、その半分で済むのですが、畳の損耗具合によっては表替えしないと綺麗になりません。 いわゆる京間の方が、江戸間の畳よりは高いようですが、一般的な普及品の畳であれば、表替えが5,000円と言うのは普通では無いでしょうか。 畳が減るというのは、通常の使い方をしていても減るわけですので、本来なら大家さんがやることです。(契約書に補修区分が無い場合) そう言う意味では交渉の余地が全く無いとは思いませんので、管理会社か大家さんとお打ち合わせしてみてはいかがでしょうか。 http://www.tatami-kyoto.com/ http://www.joylife.co.jp/tatami/ http://www.kkcoop.or.jp/kurashi/tatami.html 畳屋さんのページを参考までに掲載しました。
お礼
ご回答ありがとうございます。やはり、契約書をよく読む事ですね。いろいろと参考のURLありがとうございます。
- fujic-1990
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某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。 なにか、ずーっと思っておられたことが裏切られたようですが、契約の時に契約書の内容について説明はなかったのでしょうか? 顕微鏡でないと読めないようなパンフレットを送りつけてオシマイの保険業界と違って、宅建の場合、しつこいくらい説明が行われています。お住まいのあたりでも同じだと思いますので、契約の時によくお聞き下さいというのが、業界人としての「お願い」です。 賃貸業者は夜逃げしたりしませんが、契約によっては、いざとなると姿を消してしまうことなどじつに簡単で、実際にそういうケースは多々あります。「とりあえず契約して、あとでなんとかすればいい」という考えでは、今後、非常に危険です。大損害を被るかも。 さて、畳表の交換が5000円というのは高いと思います。が、こちらとそちらが同じ価格ともかぎりませんし、他の施設とのバランスでどうなんだろうという点も配慮しなくてはなりません。 高級マンションなら、それくらい高級品を使っているのかもしれませんし、ということで、一概には言えないです。 一度、「高すぎないか」「今敷いてある畳の表はそんなに高級品なのか」とか言ってみられてはどうでしょう。トラブルを起こしてからの交渉を一度体験してみると、入るときにしっかりした契約を締結しておくことの重要性が分かると思います。 今後のために、がんばって下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。保険の約款をみなさん読んでますかね。契約するときは、いろいろと聞いておく事と契約書をきちんと読むことですね。
補足
ご回答ありがとうございます。いろいろと勉強になります。