• ベストアンサー

敷金返還の申し立てについて

 敷金から支払ってもらうということで,大家さんから畳・襖・ハウスクリーニング代の請求が来ました。納得がいかないため,現在電話や手紙にて交渉中です。  ところで,当方,大切な契約書を紛失しています。が,大家さん方もなくした様子なのです(よく探せば,大家さん方の契約書は,今後出てくる可能性はあります)。  そこでご相談ですが,当方は契約書がないと,少額訴訟にあたって不利でしょうか? 請求が正当なものであることを大家さんは証明する義務があると思っていますので,それができないのであれば,敷金は帰ってくるような気がしているのですが,実際はどうなのでしょうか。アドバイスがいただければ幸いです。  以上,よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.4

#3のつづきです。すいません大事な結論を抜かして送信してしまいました。  というわけなので、私が提案するのは、Cicaさんからは、決して訴えないということです。  内容証明で、自分なりの言い分を述べたうえで、あくまで支払は拒否します。  それで、大家があきらめてしまえば、基本的には、なまじ訴えるよりは、Cicaさんにとっていい結果=プラマイゼロになるはずなんです。  訴えられると、被告ということになりますが、あくまで民事裁判ですから、被告だから悪いということは、聞こえが悪い、ということだけです。  それぞれの主張が同じなら、原告と被告がひっくり返って、結論が違うということは、この裁判の場合ありません。それどころか、裁判の印紙代、切手代が自分ではなく、相手側負担になります。  Cicaさんのほうからあえて訴える理由はないのでは?

Cica2
質問者

補足

 私が11万円の負担を拒否していると,向こうが訴えてくる可能性があると言うことですが,正直な話,そのほうが話が前に進んでありがたいです。いつまでも敷金を向こうに預けっぱなしでは,何だかすっきりしないです。困りました。

その他の回答 (5)

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.6

 ぜひどうぞ!  #2の方が紹介しているサイトいいですね! これだけで十分ですよ。  ただこういうの読むと、敷金訴訟って、賃借人が普通勝つみたいに書かれているかのようにとられる方多いんですが、、「特約があると・・・」とか、「具体的事情を斟酌して・・・」とか、実際は、そういうことが、問題になってくるのです。

Cica2
質問者

お礼

敷金の問題について,おかげさまで解決いたしました。ありがとうございました。 なお,紛失した契約書は,大家さんのものが見つかりました。 ・畳,襖代については,契約書に取り決めがない事が分かったので,国のガイドラ インのとおり大家さんが負担いたしました, ・ハウスクリーニング代については,借り主が負担する契約でしたので,(ガイド ラインとは異なりますが)当方が負担しました。 ・解約事務手数料,振込料は,重要事項説明書に基づき,当方が負担しました。  以上の結果,当初は12万円中1万円弱しか戻ってこない敷金が,交渉後は7万円強返ってくることとなりました。  いろいろとアドバイスありがとうございました。

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.5

通常、十数万の敷金を清算して、それでもまだ十数万足りないから払え、というのが多いのです。  1円も返ってこないのが不満なわけですから、Cicaさんから訴えなければしょうがないですよね。  そうなると、額が額なので、弁護士や司法書士には頼めないですよ。精一杯安くやってくれる司法書士で、5万は取るはずですから。  「和解しろ」とか、「弁護しつけろ」とか言い出す裁判官が担当になったら、それでおしまいですからね。  裁判所書記官に教えてもらいながら、御自分でやる覚悟が必要です。  でも実際、貸金請求とか、請負代金請求とかに比べると、ずっと、レベルの高い事件なんですよね。  どうしても、和解せざるをえないと思ったら、6万円返してもらうというのを一つの目安にしてください。  どうしてこの数字かというと、万が一全面勝訴できても、大家が任意に11万返さなければ、強制執行をしないといけないけども、そうなると、せめて、司法書士に5万円くらいは払って、アドバイスや書類作成を頼まないと、もう実際問題無理になると思うからです。  そのさい法廷内で、和解をまとめて調書にしてもらっても、大家がそのとおりしてくれないと同じことなので、「現金6万円持ってくれば、引き換えに、訴状の取下書を渡すから」という話に法廷外ですることです。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?qid=202043
Cica2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 結構難しい面があるのですね。小額訴訟と言う話にならないものか,とも考えているのですが・・・・・・(これは,もう少し先の話と考えています。) 6万円返してもらうと言う目安は,たいへん参考になりました。 この後どうなったか是非この場所に書き込みたいのですが,その場合は,No.6の回答欄(空欄でも構わないのですが)をchakuro様に作成していただく必要があるでしょうか?

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.3

 水をさす感じになってしまいますが、敷金返還請求というのは、いろいろある裁判の類型の中でも、もっとも徒労感をかんじやすいもののように思われます。  裁判例は腐るほどありますが、判例というものはあまりない、つまり、それぞれが、一見矛盾するような裁判例と 裁判例が腐るほどあり、弁護士でも、「そのような事例なら、こういうことになります」などと明快に結論を述べれるような事件ではないことが多いのです。  それでも、基本的な考え方は、下記URLの回答で自分がまとめたようなものになると思います。そういう考え方では、Cicaさんが勝てないというなら、「お礼」に書き込まれた質問者の方のような考え方も、それはそれで、一つの主張としてはありなのです。  必然、裁判にしても、裁判官も取り仕切りに困ることになります。  そもそも、敷金については、法律の明文規定自体は、特になく(民法の賃貸借の節に、「敷金」の文字は一文字も出てこない)、判例も少ないということで、しかたないので、慣習(その地方地方の習慣)はどうなっているの、という話になります。  そんな心もとない状態なので、裁判官としても、「和解してみては?」というような訴訟指揮になってしまいがちなのです。  多分、Cicaさんの件については、契約当初の家主さんの説明不足に原因があると思いますので、契約書の体裁がどうあれ、Cicaさんとしては、「説明不足で原則的な敷金の意義を超える清算方法について合意は成立していない」という形で主張する形になると思います。  請求をしているということですから、敷金として収めた額は家主さんのほうで確定したうえで、清算して、足らない部分を請求しているのだから、いまさら、収めたお金が、敷金か礼金かというような争点は出てこないでしょう。  Cicaさんの方で用意する証拠は、その請求のさいの見積書くらいで十分でしょう。それすらちゃんとなく、ただ、いくら払えというのでは、てんで家主側のやり方がでたらめで、それ自体が、Cicaさんにとってとても有利な証拠といえるのでは?  私が言いたいのは、そんな主張を裁判所で激しく交わそうと思って裁判に臨むと、思いっきり肩透かしを喰らうことになりますよ、ということです。  裁判官は、ほぼ間違いなく「和解しろ、和解しろ」とせっついてくると思います。あるいは、ひどいのは請求額も考えずに「弁護士をつけろ」といいだしたりします。  それで、ある程度、減額した額を払うというところで落ち着くか、もし、プラマイゼロということになれば御の字、という感じです。だいたい、そういう感じになるのが、敷金返還請求訴訟というものです。  

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?qid=202043
Cica2
質問者

補足

 丁寧な回答,ありがとうございます。これまでとは逆の回答をいただき,何度も読み返しているところです。  実は,大家さんは,敷金でまかないきれない部分を追加請求しているのではなく,部屋を次の人に貸すにあたって壁紙の張り替え等をしたところ,31万円ほどかかったので,大家さんが20万,私が(敷金12万円の中から)11万円を負担するような話を持ってきたのです。  ちなみに,私は部屋を借りてから返すまでの6年間,一度も大家さんに会ったことがなく,電話でのやり取りをしたこともありません。大家さんが管理会社(不動産会社)と契約しているので,大家さんが交渉事で表に出てくることはありません。私に11万円の負担を求めてきた請求者は,その管理会社です。ただし,大家さんも管理会社も,契約書を読んだ上で請求しているわけではないことが,交渉と中でわかったので,「教えてgoo」で質問した次第です。  和解は私の希望する解決方法ではないので,すぐに小額訴訟するのではなく,管理会社の社長当てに内容証明郵便にてこれまでのいきさつを伝えることも考えています(これまで管理会社に郵送した私の手紙は,大家さんは受け取り拒否をしているので)。

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.2

 まず、ご質問に列挙されている部分の損傷については、特に故意・過失で損傷した場合でない限り、特約がなければ貸主の負担に属するものです(特約の立証責任は相手方にあります)。したがって、相手方がそのことを理由に敷金を返還しないことは失当ですから、こちらはあくまで敷金の返還を請求することができます。相手はおそらく、通常の使用による損傷でも敷金から天引きできると誤信しているのではないでしょうか。小規模の貸主にはそのような者が多くいますが、まずは常識や判例等を引用して説得されるのもひとつの方法です。そのような説得にも応じず、あくまで敷金を返還しないような場合は、やはり訴訟を起こすことも視野に入れる必要があります。  ただ、事実の証明がなければ訴訟には勝てません。訴訟に際しては、こちらは「敷金を支払った事実」や「支払ったものが敷金であること(礼金や権利金であると主張される可能性もあります)」等の事実を証明する必要がありますが、契約書がないとなると少々苦しくなります。証拠も容易せずに訴訟を提起することは少々早計かと思います。たしかに、少額訴訟では敷金返還請求事件が多く扱われますが、訴訟前に話し合いで解決する方が圧倒的に多いです。当事者同士で解決できない場合でも、第三者に間に入ってもらうことによって解決する場合もあります。  契約書等の文書が全く用意できない場合は、せめて録音テープくらいは用意した方が良いでしょう。「敷金を支払った事実」等の発言を得られれば有利になります。以下に敷金返還問題の解決を順に追って説明したサイトのURLを載せておきます。どのような手段を取るにしても、まずは知識を付けることが重要です。ご参照ください。

参考URL:
http://www05.u-page.so-net.ne.jp/cf6/tadayuki/re-matthew.html
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>当方は契約書がないと,少額訴訟にあたって不利でしょうか? そんなことはありません。契約書がなくてもかまいません。 少額訴訟の請求の趣旨を「被告は原告に○○万円支払え」と書きます。勿論原因は、何時何時借りた、同時に敷金として○○万円支払った、何時何時解約したが返還されるべき敷金を返還しない、よって支払え。と云う内容となります。受け取った家主は、返還しなくてもよい原因とその立証(契約書など)しなければなりません。通常、畳・襖・ハウスクリーニング代を賃借人が支払う契約になっていないはずです。万一、そのような契約であったとしても、その部分の「無効」を主張すれば勝訴につながると思います。 なお、少額訴訟はご存じですネ 簡易裁判所に行けば定型用紙があります。聞きながら書き込めば簡単です。

Cica2
質問者

補足

 回答ありがとうございます。たいへん心強いです。 契約書がないのに,何を根拠に請求してるのかな・・・・・・?と思う反面,こちらも契約書がないので,「絶対に支払いません」とは言いにくく,「納得の上支払いますので,まず支払い根拠の説明を!」と言って,今まで引き伸ばしてきました(納得のいく説明は未だありませんが)。もう理屈の言い合いも疲れたので,訴訟ですっきり終わりにしたいです。負けても,それはそれで納得するつもりですので,気が楽です。勝手も負けても,生まれて初めての裁判で,きっと勉強になります。