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敷金の返済について

こんにちわ。 つい先日引越しをしたものです。引越し先はとても快適で特に問題ないのですが引越し前の敷金問題で困っています。 引越し前の家は2K、29平米、築28年木造アパート、和室。 という家でした。 契約書には襖、畳、ハウスクリーニング等の取替え、修繕は借主がするという項目もあります。 そして敷金を3ヶ月分も払いました。(この辺は普通2ヶ月分なのですがその分礼金がなかったです) そして引越しの日、大家さんが敷金の見積書を持ってやってきました。なんとその額は敷金で足りないく3000円オーバーという結果でした。 特になにも壊していないし(風呂場のパッキンくらいしか)普通につかってました。タバコも吸わないしペットもいません。入居期間は3年ちょいです。 見積もり書の項目は主に ・畳の全取替え(10枚分) ・襖の全張替え、天袋も ・ハウスクリーニング(55000円)←これが一番高い という内容で合計13万8千円でした。家賃は45000円なので敷金は13万5000円払っています。 その場で「今代金を払うのですか?」ときいたら今がいいというので3000円をその場で渡してしまいました。今思うとこれが失敗でしたが… 領収書ももってきていないということで見積書(そのときは請求書だと思っていた)に受け取りのサインだけしていただきました。 ですがやはり納得行きません。 消費者センターにも相談に行こうと思っているのですがこのような条件で敷金は少しでも戻ってくるでしょうか。 それにしてもハウスクリーニングが高すぎなのが気になります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • love-suzy
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回答No.6

私も経験者です、今までお世話になって最後にこうゆう仕打ちを受けると嫌になってしまいますね! この業界全体が最後には取れるだけ取るみたいな感覚があるみたいです。 私も以前アパートを引っ越すときに敷金がほとんどなくなるくらい見積もりされました。 管理会社には「引っ越すにあたり最後にもめる事はしたくないのですが、畳や壁紙(テレビ裏の静電気の黒ずみ)の汚れ等は生活していく面で当たり前にできる汚れであって、それを修繕するのは家主が毎月の家賃のなかに含まれたお金で修繕するのではないか?」 と質問したところ数日して帰ってきた答えは敷金全額返金という結果でした。 確かに契約事項には借主が負担することが書いてあるかもしれませんが ダメ元のつもりで言うだけ言ってみてはどうでしょうか? 物を壊したとか勝手にリフォームしてしまったりでない限りたしか生活上の汚れなどは家主の負担になるはずですので・・・ 悪い業者だと難癖つけては高額の修繕費を請求するらしいのですが、 納得行かなければ文句を言ってみてそれでもダメなら生活相談所みたいな所に相談してみてはどうでしょうか? もし何万円も変化するならやってみる価値はあります!(もしかしたら新しい新居に新しい家具が置けるかもしれませんから・・・)

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/lawsection/special/genjoukaihuku/genjokaihuku_index.htm
noname#248357
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ほんとに今までトイレの修理をしてもらったりとお世話になった大家さんなのに最後はほとんど口もきかず違う人のようになっていて驚きました。そのアパートは6戸なのですが私がでていくともう一人しか住居者がいない状態です。なので大家さんも焦りもあるのかな…と思ったり。でも敷金は返してもらいたいです! ダメ元のつもりで行って見ます。今回の引越しで色々とこちらも費用がかかったので少しでも返ってくるならたすかります。

その他の回答 (5)

  • swat0000
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.5

お答えします 基本的には返ってくると思いますよ 3年前くらいですから消費者法10条も考慮に出来ると思います この手は積和mastによく見られるケースですね 小額提訴を起こしてみたらどうでしょう  但しそれなりに知識がある方に相談した方がよいですね

noname#248357
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一度払ってしまった場合でも返ってくるでしょうか。 消費者法10条も読んでみようと思います。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

大家してます >このような条件で敷金は少しでも戻ってくるでしょうか。 微妙ですね 内容がどうかは争える余地もあるでしょうが問題は 「精算がお互いが納得して完結している」 示談と同じで一度納得して処理された内容をひっくり返すのは困難です 司法もその時点で「争うべき内容は完結している」と判断するかも知れません 原則として「一度合意した事項については、その内容を尊重する」と言う考え方が支配的です 貴方が3000円を渡していなければ「合意に達していない」と主張出来たでしょう >今思うとこれが失敗でしたが… 法律的には大失敗でしょう

noname#248357
質問者

お礼

回答ありがとうございます。実は私もその部分が一番気がかりです。 もう一度お金を渡してしまったというのが契約完了になったのでは…と。その場合でもまだ可能性はあるのでしょうか。ひとまず消費者センターに行ってみることにします。

  • eikonyan3
  • ベストアンサー率13% (2/15)
回答No.3

畳の取替え、襖の張り替え、ハウスクリーニングなんていうのは、貸し主が行う事です。 故意に壊したりした場合をのぞいて、自然に黄ばんだとか消費したものは借り主が支払う義務は無いはずです。 下記の敷金問題解決センターのサイト、良かったら見て下さい。参考になります。必要箇所を印刷して消費者センターに相談する価値はあると思います。

参考URL:
http://www.sikikin-kaiketu.com/
noname#248357
質問者

お礼

参考HPありがとうございます。ぜひ参考にさせていただきます。印刷して消費者センターに持って行くというのもよさそうですね。

  • unazukisan
  • ベストアンサー率20% (223/1066)
回答No.2

私は都内で新築のアパート1DKに住んでいた時があり、2年くらいで引っ越しました。 クリーニング代+壁の貼り替えの請求でしたが35000円でしたよ。 クリーニング代だけで55000円は高すぎるように思います。

noname#248357
質問者

お礼

35000円ですか!やはりこちらは高すぎますよね…。 「ハウスクリーニング随分高いんですね。」ときいたら「他にも見積もり取ったけどここが一番安かったという答えでした。」他にも色々聞いても返事をせず聞こえないふりをしているようでらちがあかなかったです。 もうあまりここの大家さんにはかかわりたくないような気がしていましたが取り戻せるように消費者センターなどで相談してみます。

noname#62291
noname#62291
回答No.1

不動産業に従事している者です。 ハウスクリーニング55000円はぼったくり× 2Kなんて20000円ぐらい(都道府県にもよりけり)です。 大家さんに直接交渉しかないでしょう。 どこのハウスクリーニング業者を使っているかも聞いてみて そこの業者にも問い合わせてみたらいかがです? 間に管理会社は入ってなかったのですか?

noname#248357
質問者

お礼

返信ありがとうございます。やはり55000円はありえない金額ですよね…間には管理会社も不動産も入っていません。不動産屋には退去の連絡も全て大家さんにするように言われました。 ちなみに宮城県です。ハウスクリーニング業者は○スカリフォームというところです。

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