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敷金の返還について
まだ確定はしていませんが、通年、八年住んだアパートを出るかもしれなくなりました。 アパートの建物自体古いもので、大家さんももう、他の空いている部屋には新しく人をいれる予定はないそうです。 何だか、もう、今住んでいる入居者が出ていった時点で、アパート管理人を辞めるようです。 はっきりとは断言しかねますが、といことは、私が出ていっても、今の部屋を新しく修繕し直すこともない、と考えられます。 そういう場合は、敷金などは、全額返ってくるものなのでしょうか? 今まで、敷金なんて、返って来なくて当たり前、くらいに思っていたのですが、少しでも返ってくる見込みがあるなら、くらいの期待は何処かにあったので、思い切って、相談してみることにしました。 どうかよろしくお願いします。
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不動産系の専門家です。 敷金の返還は、mzuka0914さんがアパートを借りるときに行った『賃貸借契約』において、『原状回復』と『室内清掃』についてどういう約束をしたかが最大のポイントとなります。具体的内容については、まずはお手元の『賃貸借契約書』の記載を確認してください。 なお、特に『原状回復』にまつわるトラブルは本当に多いのですが、少し前に類似質問にアドバイスしているので、下記も参照してください。 ■http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=630107 >他の空いている部屋には新しく人をいれる予定はない >私が出ていっても、今の部屋を新しく修繕し直すこともない、と考えられます さて、mzuka0914さんは『あわよくば、敷金全額返ってくるかも』とお思いのようですが、はっきり言って、それはちょっと難しいと思われます。 上述したとおり、敷金は『賃貸借契約書』の記載にもとづいて対処されるのですが、mzuka0914さんの退居後に取り壊されたとしても、それはあくまでも大家さん(建物オーナー)の都合によるものですから、法的には『賃貸借契約書』の敷金記載部分を無効・変更する根拠にはなりません。 【契約内容自体があまりにも借主に不利益な内容であれば、裁判によって契約自体の無効もあり得ます】 しかしながら、まったく可能性が無いわけではありません。ようは『言い方』と『タイミング』の問題です。 mzuka0914さんは、アパート取り壊しについて、大家さん(建物オーナー)から実際に何か話を聞いていますか? 例えば、『もうすぐ取り壊すかもしれないから次の更新はできない』とか、『あなたが退居した時点で、取り壊すかも』など...。 もしこれらの事を言われていたとしたら、裁判でも『大家さんの都合により、退居する』と判断されるので、敷金や家賃減額など、相当の優処が望めます。 また、上記のように言われてないのでしたら、大家さんと何かの話をした際、自然な流れで『もうじき取り壊すという噂を聞いたんですけど、本当ですか?』『私が最後の入居者になるんですか?』などと問いかけ、大家さんがはっきりと“肯定”した場合には『敷金=修繕費不要』と判断されるので、後々トラブっても、裁判所はあなたの言い分を高確率で聞き入れてくれます。(できればその会話をテープに録音するべし!) 実際には、大家さんとの交渉ということになりそうなので、一方的に『全額返金』とか主張せずに、妥協案・妥協点(妥協できる金額)を見出してください。 でないと、もし大家さんが『契約は契約!』『取り壊しは決定ではない!』と主張して一歩も引かなかったら、当然ですが契約内容が履行されます。交渉は慎重にね!!
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- kobalt
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敷金返還問題は、いろいろとありますよね。 知人から聞いた話ですが、敷金からやはり修繕費を取られ、後でそのアパートを 見に行ったら、建て直しをしていたそうです。 今回と似たパターンですよね。 これは、やはり全額取り返せたそうです。建て替えるのに、修繕したわけは ないですから・・・ ガス給湯器に関しては、気にすることないのではないでしょうか。 事情がわかりませんが、壊れたなどで買い替えたのですよね? この件で「あなたは給湯器を交換したから、敷金返さない、減らす」なんて ことにはならない気がします。 また、大家さん自身、賃貸をやめる予定であれば、早くすべての住人が いなくなってくれたほうがいいと思っている場合もあります。 全部屋あいたら、売るなり建て直したりするのでしょうが、出て行って もらうとなると、大家さんが住人に引っ越し代等を払わなくては なりませんから。
- totoro196
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mzuka0914さんこんばんは。 私は敷金が一ヶ月分だったので アパートを出る時にに最後の家賃は敷金と 相殺して下さいと一方的に連絡して、入金しませんでした。 ちょっと強引かもしれませんが、一度家賃を払って 敷金は別に返金すると言っても、なんだかんだと 理由をつけて返金されないことが多いです。 いままでこのやり方で一度もトラブルはありません。 特別の落ち度がなければ大丈夫だと思いますよ。
- piyo1969
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本来敷金と言うのは返還されてしかるべきものです。契約の時に家主に有利な条項が盛り込まれていて初めからそういうものと思っている方も多いですが。 敷金は家賃の滞納とか部屋の破損などがあった場合にはそこから補填しますが、借り手に落ち度がない場合は返還しなくてはならないはずなのです。 タタミを換える、壁紙を換える、浴室などのクリーニング・・・本来これらは家主が次に少しでもいい条件で貸すために自腹切るのが本来の姿のはずなのに、いつの間にか悪しき商習慣になってしまっているみたいです。 部屋を普通に使っている中での汚損の補修を敷金からするのは本来違います。裁判も各地で起こっているみたいです。よく大家さんと相談してみてください。
お礼
ご回答ありがとうございました。 なるほど、一応、返ってくるのが当然、てことなんですね。しかし、それは、交渉如何による話で・・。 実は、今月、ガス給湯器(お風呂用です)を一式交換してもらい、費用が13万も掛かってしまいました。で、大家さんが10万、私が3万出すことで話が片付いたのですが、 今後、この部屋に入居者が入らなければ、新品の給湯器はいわば私だけのために用意されたものといことになり、 半年も使うことなく、出て行くことになれば、こちらとしても後ろめたいものがありますし・・。 こんな状況でも、まともな交渉は成立するものなのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはりそうでしょうね。特に私の場合、ガス給湯器の一件がありますから、ますます、肩身が狭い思いをして出ていくことになると思います。 アドバイスしていただいたやり方ですが、押しの弱い私にはまず無理ですね。