- ベストアンサー
アルバイトの解雇について
雇用側からの質問です。 雇用時の面接では、お互いに納得して採用(契約書はなし)になったのですが、1年経って、雇用時とは労働環境が変化して、その方がこちらの思い通りのシフトで働けない為、解雇したいのですが、猶予期間を設けても、1か月分の給与補償は必要でしょうか? また、法的に問題はないのでしょうか。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
正規雇用ではない場合「明日から来なくて良いよ」でも済みます。 臨時雇用における労働者の立場の弱さが度々問題になるわけですが、現状の法ではどうにもならない問題です。
その他の回答 (1)
- opechorse
- ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.1
普通、1ヶ月の予告解雇か相当分の給与保障ですよ まあ、1ヶ月、希望のシフトで動けるかということですね