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生命保険料控除の申告について
私の平成21年度の所得は192万円で、夫は500万円(推定)です。 (平成20年度では、私の所得60万円、夫500万円です) 今月出産予定なので、私は現在専業主婦をしてます 今年度の医療費は10万円を超えると思うので 来年になってから、医療費の確定申告に行こうと思ってます。 ●私の生命保険の控除証明が12万円あります (1)夫の会社の年末調整でする (2)私が来年になってから、税務署で確定申告する どっちが 特になりますか?
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>所得は192万円で… 「所得」の言葉遣いは正しいですか。 税の話をするとき、「所得」と「収入」は意味が違うのでね。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >今年度の医療費は… 個人の税金に「年度」(4/1~3/21) は関係ありません。 1/1~12/31 をひとくくりとして集計します。 >(1)夫の会社の年末調整でする… そもそも、医療費控除や生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >どっちが 特になりますか… 現金で払っているとしても、「課税所得」で比べないと、軽々な判断はできません。 課税所得とは、源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf のことです。 課税所得に応じた「税率」の高いほうで申告するのが節税効果は高まるということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- coco1701
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>私の生命保険の控除証明が12万円あります ・貴方の口座から、保険料を引き落しているのなら >(2)私が来年になってから、税務署で確定申告する ・そうでないなら >(1)夫の会社の年末調整でする >(2)私が来年になってから、税務署で確定申告する どちらでも良い、得なのは(1)・・収入が多い方
- jfk26
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>どっちが 特になりますか? それは収入の多い夫のほうでしょうね。 ただし単に夫と妻どちらでも控除できるとは限りません。 生命保険料の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。 一般には名義人が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。 また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。 一方生命保険料の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。 しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。 ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。 ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。 しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。 1.妻の口座から支払った それでしたら妻の控除になります。 2.夫の口座から支払った それでしたら夫の控除になります。 3.現金で支払っていた それでしたら夫でも妻でもかまいませんので、夫の控除になります。 この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。 支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。 それと保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。
- morino-kon
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収入の多い方で所得控除した方が、おトクです。 もちろん、医療費もね。 年末調整でも、あとで確定申告しても、同じことですが、ご主人の収入から控除されると、おトクだと思います。