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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告時の生命保険料控除)

確定申告時の生命保険料控除について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告時に年末調整で記入していなかった生命保険の控除を受けようと思います。
  • 1年間支払った保険料は48000円くらいです。
  • 前年度の年収は102万ぐらいです。

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

還付されるお金の財政源は、すでに支払っている所得税(源泉徴収税)です。 別の言い方をすると、還付額の上限は、すでに支払っている所得税(源泉徴収税)です。 年末調整で記入しなかった、、、ということは、質問者さんは給与収入があり、年末調整を会社でやってもらったということですよね。 給与収入が103万円までは、給与所得控除が65万円です。給与収入から給与所得控除を引き算したのが、給与所得です。 つまり、給与収入が102万円なら、給与所得は37万円。 ここから、だれでも均等に1回だけ控除できる、基礎控除を引き算します。所得から、他の控除(所得控除)を引き算したのが、課税所得。 基礎控除はだれでも均等に38万円です。つまり、質問者さんは、給与所得控除と基礎控除だけで、課税所得は0円になります。 ということで、質問者さんは、源泉徴収されていた所得税が、年末調整で全額もどってきて、源泉徴収票には所得税額(源泉徴収額)0円になっているはずです。 還付の財政源がありませんので、去年の控除ネタをどんなに集めても、残念ながらもう還付はありません。 ということで、ご質問の答え。 還付額は0円です。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

年収103万円までは所得税が掛からないので、そもそも還付されるべき税金がありません。 要は、生命保険料控除は所得控除であり、その分収入を少なく計算して所得税を軽減する仕組みに過ぎないということです。 これが所得税が掛かる年収であれば、基本的に生命保険料控除金額(年間保険料でなはい)の所得税率分還付されることになります。ただし、所得税がマイナスにはなりませんので、その範囲までです。 ちなみに、控除額は↓から計算出来ます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.1

年末調整されていれば、還付はありません。

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