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年末調整時にし忘れた生命保険控除について

去年の年末調整時に生命保険控除をし忘れていましたが、 2月から始まる確定申告において、平成21年度の生命保険控除をすることは可能なのでしょうか? ちなみに私は去年収入がなかったので、サラリーマンとなる主人の確定申告にて医療費控除と共に申請するつもりです。 無知で大変申し訳ありませんが、ご教授お願い致します。

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  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 2月から始まる確定申告において、平成21年度の生命保険控除をすることは可能なのでしょうか?  そのとおり。  確定申告で行う事となります。 > ちなみに私は去年収入がなかったので、サラリーマンとなる主人の > 確定申告にて医療費控除と共に申請するつもりです。  確定申告は実際に生命保険料や医療費を負担した人毎に区別して、それぞれが行なわなければなりません。  収入が無い人がお金を支払うことは考えにくいので、今回は夫の所得税に対する確定申告で良いと考えます。

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その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>確定申告において、平成21年度の生命保険控除をすることは… そのこと自体は別に問題ありません。 >ちなみに私は去年収入がなかったので… 一昨年以前に蓄えたお金で払ったということもあり得ますから、それは理由になりません。 >サラリーマンとなる主人の確定申告にて医療費控除と共に… 保険料も医療費も誰が払ったのですか。 無条件で家族の誰が申告しても良いのではありませんよ。 そもそも、医療費控除や生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

可能ですが…… 夫様の保険料の合計は10万円を超えていないのでしょうか? 上限が10万円なので、それ以上の保険料を払っていても、控除されません。 ついでに言えば、質問者様の保険には、解約払戻金のある終身保険などが ありませんか? 解約払戻金や満期保険金が110万円を越えるような保険の場合、 保険料負担者が重要です。 保険料負担者=夫様、契約者=被保険者=奥様という保険で、解約払戻金や 満期保険金、年金を奥様が受け取った場合、それは「贈与」になります。 110万円を超えれば、贈与税がかかります。 夫様の年末控除、確定申告で保険料控除を申請することは、保険料負担者が 夫様であることを証明することです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm ご参考になれば、幸いです。

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

可能です。源泉徴収票と控除証明書、医療費の領収書と銀行口座情報、印鑑を持って税務署へ。またはHPで作成して印刷した物を持参、郵送でも構いません。 https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm 還付申告だけなら2/16より前(1月から可能)でも可能ですので、早めにされた方が税務署が空いていますよ。申告が早い方が、当然還付金の振込も早いです。なお、確定申告をしてなければ5年前まで遡って還付申告出来ます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q03

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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