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サラリーマンが配偶者控除を返上する方法とは?
- サラリーマンが配偶者控除を返上する方法について解説します。
- 申告書Aのフォームにはどのように記入すれば良いか、具体的な手順を説明します。
- また、申告書A33番の「配偶者の合計所得金額」はどのような金額を記入するべきかについてもご案内します。
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>【質問1】私が受けている配偶者控除は38万円と思われますが、申告書Aのどの欄にどう書けばいいですか?あるいは別の書面ですか? 「配偶者控除」をはずす申告ですよね。 「配偶者控除」の欄は空欄にしておきます。 社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除などを源泉徴収票のとおり記入し、あと扶養親族がいれば、一般38万円、特定扶養親族(16歳以上23歳未満なら63万円)70歳以上の老人扶養親族48万円(同居なら58万円)を記入し、最後に「基礎控除」の欄に38万円を記入してください。 「所得から差し引かれる金額」の合計が、源泉徴収票の「所得控除の額の合計」より38万円少なければ正解です。 >【質問2】申告書A33番の欄「配偶者の合計所得金額」は配偶者が確定申告した所得金額でよいですか? この欄は、「配偶者特別控除」を受けるとき(奥さんの所得が38万円を超え76万円未満の場合)、その所得によって控除額が変わるので記入します。 もし、奥さんの譲渡所得が76万円未満であれば、「配偶者特別控除」(38万円~3万円)が受けられますので記入します。 「所得から差し引かれる金額」の「配偶者特別控除」の欄にも控除額を記入します。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
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- mukaiyama
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>申告書Aには12番「配偶者控除」の欄に「0000」と印刷してありますが、ここに「38」をつけて… いやいや、逆です。 「配偶者控除」の欄は「0000」のままで、それ以外の項目は、年末調整後の源泉徴収票に書かれていることをそのまま書き写します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf 支払金額→○ア 給与 給与所得控除後の金額→○1 給与 所得控除の額の合計額→配偶者控除 38万円を除外してその他は ○6 から○15 まで該当するところへ。 源泉徴収税額→○30源泉徴収税額 >【質問2】申告書A33番の欄「配偶者の合計所得金額」は… 妻の譲渡所得は「確定申告書 B」なので、○9 の数字。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_02.pdf もし、分離課税になる譲渡所得なら、「第三表」で ○54 から○63 までを合計してさらに○9 を足した数字。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/05a.pdf
お礼
よくわかりました。ありがとうございます!