- ベストアンサー
裁判所の対応は?示談や請求など、住所不明の被告の場合
- 裁判所は住所不明の被告に対して、通知を行うための手続きや方法を持っています。
- 住所が特定できない場合、裁判所は新聞広告などで被告を呼びかけることもあります。
- 被告が住所不定の場合、裁判の進行に影響を与えることがあるため、注意が必要です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは 裁判所からの裁判に関する通知というのが、 具体的に何を指すのかが不明ですが、 仮に支払督促や、呼出状であれば、特別送達という 民事訴訟法に定められた、 厳格な手続きによって送達されることになっています そのうち本ケースで必要な条文を一番下に参考にのせましたが、 噛み砕いてかくと、(厳密性は失っていますが) 1.送達すべき本人に直接手渡しするのが原則 2.本人がいない場合、同居者等にも渡すことができる (仮に、同居者等が正当な理由無く受けることを拒んだ時は、 送達すべき場所に、差し置くことが可能) 3.それでもなお送達出来ない場合は、送達すべき場所に発送すれば、 送達したものとみなすことが出来る といった形になります 以上を踏まえた上で、質問文を確認すると・・・ >郵便局の方は「あなたは誰ですか?」とは通常聞かずに郵便物を持ち帰る 特別送達であれば、「通常聞かずに郵便物を持ち帰る」はあり得ません >住所が解らなければ、最終的には裁判所は新聞広告等々で呼びかけることになるのでしょうが、原則、被告は住所不定となり被告人にすらならないのでしょうか? 公示送達という、相手方の住所等が不明の場合に、 法的に送達したものとすることができる手段があります (補充送達及び差置送達) 第106条 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。 郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。 2 就業場所(第104条第1項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第103条第2項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。 3 送達を受けるべき者又は第1項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。 (書留郵便等に付する送達) 第107条 前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第3項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。 1.第103条の規定による送達をすべき場合 同条第1項に定める場所 2.第104条第2項の規定による送達をすべき場合 同項の場所 3.第104条第3項の規定による送達をすべき場合 同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等) 2 前項第2号又は第3号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第2号又は第3号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。 3 前2項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。 (公示送達の要件) 第110条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。 1.当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 2.第107条第1項の規定により送達をすることができない場合 3.外国においてすべき送達について、第108条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合 4.第108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合 2 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。 3 同一の当事者に対する2回目以降の公示送達は、職権でする。 ただし、第1項第4号に掲げる場合は、この限りでない。 (公示送達の方法) 第111条 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
その他の回答 (3)
- maimai_san
- ベストアンサー率20% (121/601)
- maimai_san
- ベストアンサー率20% (121/601)
被告人不在のまま裁判をして、 当然、被告人からの反論がないので、 原告の主張が認められ、結審。
お礼
有難うございます。 民事でも?
- tanuki4u
- ベストアンサー率33% (2764/8360)
出頭命令に従わなければ、勾引されるのでは? 住居不定だと、逮捕からそのまま保釈されないで裁判なんじゃないかな
お礼
有難うございます。
お礼
有難うございます。 色んな方法があることが解ります。 でも、実際、被告人は居住していて朝、出勤して夜、帰ってくる。 でも配偶者と思われる人は、被告は住んでいないと言い張る。勿論、就職先も知らないと言う。マンションで近所付き合いもない。 この場合、最終的には公示送達に成るのでしょうが、これで勝訴して差し押さえとなっても差し押さえに入る住所が無いことになりますよね。 結局、無駄な費用をかけるだけで何もメリットも無い。実際、生活しているのに。 何か理不尽ですし、法律の弱点でもありますね。