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特別送達も付郵便送達も到達せず裁判が開始出来ません。
貸金請求の裁判を行おうと思い、簡裁に訴状を提出しました。 しかし、特別送達は『あて先に尋ねあたらず』で返ってきたそうです。 書記官と相談し、次は『付郵便送達』ということで、当方が住居調査を行ったところ、間違いなく被告はその住所に住んでいることを確認しました。 早速『住居調査報告書』と『付郵便送達上申書』を本日提出致したのですが、付郵便送達も『あて先に尋ねあたらず』で返ってくる可能性が大です。(無職なので勤務先への送付は不可) 最終的に『公示送達』になるのでしょうが、今度は『住居調査報告書』で、『居住していない』ことを報告しなければなりません。 間違いなく当該住所に住んでいるわけですから、裁判を開始するためには『ウソ』の報告書を作成する必要があります。 矛盾してますよね・・・ 被告は元暴力団関係者で、このあたりの事情を熟知していると思われます。 (社会的地位も無ければ資産も無く、裁判で敗訴しても痛くも痒くもない) このまま行けば裁判が出来ないのでしょうか?? 何か妙案が無いでしょうか?? お金が返って来ないのは重々承知しております。当方は、『債務名義』と『執行文』が必要なだけです。 よろしくお願いいたします。
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お礼
ありがとうございます。 tk-kubota様には、過去に他の質問でもお世話になりました。 いつも的確で力強い回答に励まされます。 郵便局員への確認は気づきませんでした。 なるほど客観的事実なので報告書としての説得力は大いに増すことでしょう。 明日にでも郵便局へ確認してみます。 今回の訴訟に関連して、また質問を掲示させて頂く場合があると存じます。 その節は、またよろしくお願い申し上げます。
補足
回答して頂いた皆様、ありがとうございました。 裁判所が郵便局に配達状況を確認したようです。 裁判所は、居住しているにも関わらず『転居先不明』で返ってくる点を問題視しているようで、最終的に、書記官が居住しているかどうかの調査を警察に依頼したそうです。 警察からの回答は年を明けてからになるだろうと言うことです。 おかげで裁判は1ヵ月半ほど延びました。