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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こんな場合、裁判所もお手上げですか?)

こんな場合、裁判所もお手上げですか?

このQ&Aのポイント
  • 少額訴訟で売買代金請求事件を申し立てるが、被告に送達が行われず
  • 被告の住所に間違いは無く、試しにお中元を送ると受け取った
  • 裁判所からの封筒を受け取らなければ訴訟は成立しないのか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

 訴状記載の住所地に被告が居住しているかどうか不明なため,訴状の送達ができない場合には,裁判所は,「原告に」居住事実の調査を命じます。通常は,まずは補正の促しとしてされますが,それに応じない場合には,民事訴訟法133条2項に,訴状には当事者を記載しなければならないとある,その記載が不備である(個人の当事者は,一般的には住所と氏名で特定されるが,その特定が不十分である)ことによる補正命令(民事訴訟法137条)を発することとなり,定められた期間内に,被告の肩書住所地に被告が居住している事実を明らかにしないか,あるいは公示送達の申立てをしない場合には,訴状却下命令となります。  原告が,被告の肩書住所地に被告が居住していることを疎明した場合には,さらに特別送達をした上で,書留郵便に付する送達によって訴状を送達することになります。  原告において,その疎明ができない場合には,公示送達の申立てをしなければならないことになります。  上記のとおり,このような場合に対応する民事訴訟法の根拠規定はあります。民事訴訟法の盲点などではありません。  問題は,原告が居住事実を調査した結果を,裁判長がどう判断するかにかかっているわけで,それによって,公示送達に行くか,特別送達や付郵便送達で行くかが分かれることになります。  いくつか補足しますと,少額訴訟は,公示送達によらなければ第1回口頭弁論期日の呼出げできない場合には利用できません。この場合には,職権で通常訴訟に移行されることになります(民事訴訟法373条項3号)。  公示送達の場合で,居所が確定しないと差し押さえができないということもありません。公示送達による強制執行も可能です。(民事執行法20条による民事訴訟法の準用)  まあ,つまらない話ですが,実際には住んでいるのに,住んでいないとして逃げ回っていたため,公示送達で判決が出たら,そのことを誰かから伝え聞いて,しっかり控訴してきたなどという例もあります。

kfjbgut
質問者

補足

非常に的を得た回答で参考になりました。 居住の証拠が、宅配便のサインとなればいいですが、調査員となれば難しいです。 そもそも、そんな調査員ないですよね。

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その他の回答 (5)

回答No.5

職権で通常訴訟に移行する等という意味不明の回答があって笑ってしまったので回答します。 (なお、少額訴訟で通常訴訟に職権で移行するのは、民事訴訟法373条で規定されていますが、同一裁判所にて年10回を越える少額訴訟の場合や、公示送達によらなければ被告に最初にすべき口頭弁論の期日の呼び出しをできない場合です) いくつか方法がありますが、相手がその場所に住んでいるのが確実であるが居留守を使っており、他に同居人もおらず、就業場所も不明というのであれば、民事訴訟法107条で「書留郵便等に付する送達」という方法が規定されています。 簡単に言えば、相手が居留守を使っているということを裁判所に上申し、書留郵便に付する形で普通郵便を発送することで相手に送達されたとみなすことができる制度です。 裁判所のサイトにある上申書 http://www.courts.go.jp/akita/vcms_lf/20310053.pdf ただし、この制度を利用するには、実際に相手の家に自分で行くなり、金を出して人を雇うなりして、調査する必要はあります。 民事訴訟法 (送達場所) 第百三条  送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 2  前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。 (補充送達及び差置送達) 第百六条  就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。 2  就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。 3  送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。 (書留郵便等に付する送達) 第百七条  前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。 一  第百三条の規定による送達をすべき場合      同条第一項に定める場所 二  第百四条第二項の規定による送達をすべき場合      同項の場所 三  第百四条第三項の規定による送達をすべき場合      同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等) 2  前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。 3  前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。

kfjbgut
質問者

お礼

有り難うございました。 参考になります。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

これは実務ではないでしよう。空想ですよね。 実務で「宛所に該当者なし」ならば職権で通常訴訟に移行します。 配達員は、居るのに「居ない」とはしないです。 居るのに受け取らない場合も勧告か職権で通常訴訟です。

kfjbgut
質問者

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郵便局員に居るとか、居ないとかを決める権限はありません。 通常だろうが少額だろうが関係ないのでは?少額で被告が異議を申し立てれば通常に移行しますよね・・

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回答No.3

>この事実からすれば、被告が居所に住んでいるのは間違いない。 被告人が住んでいなくても家族など同姓の人がいれば通常の配達ならば配達して終わりです。 特別送達の場合は本人が住んでいなければ「宛所に該当者なし」になります。 公示送達の上申書を出すべきでしょう。

kfjbgut
質問者

補足

公示送達が認められても、居所が確定しなければ差し押さえができないから、結局、無視をした被告が得になるでしょ。

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  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.2

>民事訴訟の盲点ですか? まったくそんなことはありません。 2回特別送達して受け取らなかったら、次は本当にそこに住んでいるか調査して、住んでいれば書留郵便に付する送達の上申をして受け取ったものとみなされます。住んでいなければ、送り先不明なので裁判所の掲示板に一定期間掲示して終わりです。 ですので、盲点などないです。受け取り拒否したら損するだけです。

kfjbgut
質問者

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疑問1 本当に住んでいるのかは、誰がどのように調査するんですか? 疑問2 「住んでいれば書留郵便に付する送達の上申をして受け取ったものとみなされます」 そんな条文があるんですか?

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  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

まず、郵便局相手に「宛所に該当者なし」かどうか確認しないといけませんね。 該当者なしと受取拒否は違いますから。

kfjbgut
質問者

補足

郵便局は個人情報から、詳細は述べません。

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