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こんな場合って提訴は無理なの?
例えば、被告に送った訴状を被告自身、若しくは、同居人が、そんな人物は住んでいません。といって訴状を受け取らない。 被告の住民票を確認すると離婚し隣町に移転している。隣町に訴状を送付すると住人が其の人物は、どこに行ったか解らないという。 しかし、原告は隣町ではなしに、当該住所に住んでいるのを確認している。 こんな場合、裁判は成立しないのでしょうか? そもそも、通常であっても「そんな人物は、ここにはいない」といわれれば住所不定ですから裁判は成立しませんよね? 民事裁判を回避することって簡単ってことですね~。
補足
主旨がつかめません。