• 締切済み

こんな場合って提訴は無理なの?

例えば、被告に送った訴状を被告自身、若しくは、同居人が、そんな人物は住んでいません。といって訴状を受け取らない。 被告の住民票を確認すると離婚し隣町に移転している。隣町に訴状を送付すると住人が其の人物は、どこに行ったか解らないという。 しかし、原告は隣町ではなしに、当該住所に住んでいるのを確認している。 こんな場合、裁判は成立しないのでしょうか? そもそも、通常であっても「そんな人物は、ここにはいない」といわれれば住所不定ですから裁判は成立しませんよね? 民事裁判を回避することって簡単ってことですね~。

みんなの回答

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.5

3度目のROKABAURAです。 最後ですよ。 多分これは選択の一つでしょうが。 よく調べればその答えは分かります。 むろんニートの文無し相手じゃやるだけ無駄ですけどね。 しかし世の中いろいろな人がいるから 実際探偵を雇って(これがまた違法なことをするんだが) 相手の居場所や勤め先を調べ上げ 追いかけ回して首をつらせたケースもあります。 人間だけですね。 生活にも利害にも関係なく他者を死に至らしめるのは・・ ゆめゆめ憎悪だけは侮らぬ事です。 与えるにせよ受けるにせよ。

kfjbgut
質問者

補足

主旨がつかめません。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.4

2度目のROKABAURAです。 困っているわけではないでしょうが念のため。 やる気になれば行方不明の人相手でも裁判できます。 相手が文無しでは意味が無いからやらないです。 しかしこういった裁判は大抵やれば原告勝利確定ですし 一旦裁判で勝訴すれば強制執行がある。 相手の資産を差し押さえできる。 これではあまりにも人生の先行きが暗いので 親や兄弟が謝ってお金を支払う事が多いのです。 損害金額は決して債務だけが当てはまるわけではありません。 知っている会社なら様々な「損害」を入れてきます。 甘く見てはいけないです。 不自由するのはお金だけのようで もっと大切なものを失うのです。 世間の人はこんな人達にはとても冷たいですから。 友達にも家族にも会社にも恋人にも見捨てられて 「地獄がどんなものかやっとわかった・・」などとならないように。 まあ「オレは地獄なんぞ笑いながら歩いてやる」くらいの人ならば大丈夫でしょうが。 その場合その人は人間ではなく鬼そのものですけどね。 もし「おお!かっこいい」と思ったなら・・ それは幸せと縁を切る事であるのを忘れずにね。 みんな最初は大した悪事はやってなかったのに いつの間にか地獄にいるんだよ。 いったい何に引っ張られるのやら。

kfjbgut
質問者

補足

1 行方不明の人相手にどうやって訴状を届けるんですか? 2 行方不明の人を相手に勝訴しても、どこに強制執行に入るんですか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • okstism
  • ベストアンサー率33% (54/163)
回答No.3

ありゃりゃ? 質問の書き方からでは、被告の住所を確認している前提でしょ。 >被告本人が居ることを認めていない例です。 だから、本人が認めなかろうが、同居人がそんな人居ませんと言おうが、 郵便配達人に「居ませんと言った」時点で拒否したのだから、受領印無しでも、配達人の権限で差し置くと言うこと。 つまり、配達したという書類を裁判所に返送する訳。 >こんな場合、裁判は成立しないのでしょうか? 成立もなにも被告が「受け取ってません」を理由にしようがしまいが、出廷しなければ敗訴ってこと、だから 成立してるってことになる。 最初の質問には原告・被告という言葉を書いてあったのだから、それを前提に応えたまで。 >住所、氏名が確定していなければ 被告が成り立たないのは当然。従って提訴も出来ないのに勝訴はあり得ない。 原告が提訴するってことは被告の情報を知ってる前提なんだから、被告の住所不明でも、例えば職場に送付することも可能と応えたまでのこと。

kfjbgut
質問者

補足

認識の違いがあります。私は被告の居る所在を知っていますが、その所在の住人がそんな人物がいないと証言すれば、無理やり配達人が置いて帰ることはないでしょ・・ 又、私が被告の居る場所を知っていても、それを立証する方法がありません。 その上で反論します。 第1回答 訴状の送り先に被告が住んでいなければ裁判所に返送されるのではないですか・・ 第2回答 被告人が住所不定であれば成立しないでしょ・・ 第3回答 同文

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • okstism
  • ベストアンサー率33% (54/163)
回答No.2

>被告に送った訴状を被告自身、若しくは、同居人が、そんな人物は住んでいません。といって訴状を受け取らない。 訴状は裁判所から「特別送達」で出されるので、原則拒否できないことになっています。しかし拒否した場合、配達人は軒先などに差し置き、配達完了(交付)とすることができるので、被告人がそんなもの受け取らないと勝手に解釈し出廷しなければ結果的に敗訴となります。 >被告の住民票を確認すると 住民票確認できていれば上記理由で問題なし。 また、住所不明で出すことは可能です。但し、訴える以上、原告は被告の情報を分かっているのだから、住所不明として記載し、勤務先の住所を記入すれば可能です。 そんな訳で >こんな場合、裁判は成立しないのでしょうか? は当たらないってことになります。

kfjbgut
質問者

補足

全てにおいて認識が違っています。 第1回答 貴殿の例は、被告本人が居ることを認めた上で、受け取り拒否している例です。 私の言っているのは、被告本人が居ることを認めていない例です。 第2回答 住所不明で出すことは出来ないでしょ。住所、氏名が確定していなければ勝訴した場合に差し押さえにする場所がないことになります。 職場に送ることが出来るのは、被告の住所が確定している上で、裁判所からの送付を職場等に送る指定はできるシステムでしょ。 それに無職ならどうするんですかね?

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.1

通常は住民票の場所に住んでいないと確認した場合は公示送達を行います。 訴訟は簡易ではダメで通常訴訟でなければなりません。 調査報告書も作成しなければならないので手間と費用がかかりますが もし相手を何でかんで一生苦しめたい人や あるいは現在住んでいる場所など証拠を掴んだ上でなら それらの調査費用や弁護士代を含めても相手に支払える財産があればやるでしょう。 相手の会社の給料や取引先の請求分の差し押さえが出来ますから まともに働いている人や財産がある人は信用を失うので逃げられません。 と言うか したら傷が広がります。 送達費用に弁護士費用 調査費用に訴訟費用 まあ100~200万はかかりそうですね。 相手が支払えなかったらとても負担が多くて面倒で出来ません。 まあ支払い能力が低くても それでも苦しめたいならやりますかね。 給料の一部を天引きとか顧客などの支払先に送達とか。 どこかに転居する度に追いかけて 再び公示送達で捕まえて。 若いときはおちゃめで金が無くてもみんな多少は許しますが 年を取って信用ない金がないでは 人は離れていきますし底辺の人生を歩みますからね。 裁かれなければ何をしても良いと思うと それは人生に鬼を呼ぶ事になります。 怖いですよ。

kfjbgut
質問者

補足

弁護士費用なんて敗訴しても相手に支払い義務はないでしょ

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A