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裁判をおこせるのか教えてください。
私とのA間に締結された賃貸借契約において、連帯保証人としてBとCの2人がいます。 現在Aを被告とする未払い代金の請求の裁判を起こす為訴状を提出して受理されています。 しかし、連帯保証人BまたはCに対しても、Aの未払い代金の請求の裁判を同時期に起こすと事は可能でしょうか。(訴状は受理してもらえるのでしょうか) 仮に、訴状が未提出の場合であっても、A、B、Cをそれぞれ被告にした別々の裁判を同時期に起こすことは可能ですか。この場合、債権の支払方法などに影響しあうものですか。 教えてください。よろしくお願いします。 ちなみにこの場合裁判費用が1つの裁判より余計にかかることや、被告を複数にできることは存じていますので説明は不要です。
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- toratanuki
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回答No.2
別々に提訴しても、原因が同じなので、「併合」されます。 通常は、3人を被告にして、「連帯して支払え」という訴訟一つにします。
- from_goo
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回答No.1
結論は、できる。 裁判ってのは、人毎に起こすものだから、相手は好きに選べる。 というか、普通、お金のある相手を選んで裁判起こすの。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございました。