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派遣の交通費は経費扱いOK?

こんにちは。私は派遣社員で働いています。主人の扶養枠内(130万)におさめたいと思っているのですが、どうしても5万円ほど足が出でしまいます。年末までは仕事も忙しくこれ以上休むのが困難です。そこで思ったのですが、派遣会社からは交通費が支給されていないので、これを経費として申告して130万円以内に収めることは可能でしょうか??ちなみに1年間の交通費を計算すると約8万円ほどになります。 出来るとすれば、その申告方法は年末調整の後の確定申告で申告するのですか? (1)派遣会社からは所得税のみひかれている。 (2)医療保険と平成14年購入の住宅ローン(主人と1/2)があります。昨年までは完全な扶養枠内(100万以内)でしたので、まったく申告はしていません。 わからないことだらけで申し訳ないですが、教えてください。 よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.1

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >主人の扶養枠内(130万)におさめたいと思っているのですが 質問者の方は完全に税金の扶養と健康保険の扶養をごっちゃにしています、別々に考えてください。 税金の扶養であれば前述のように、税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 ということで130万と言う数字は登場しません。 >派遣会社からは交通費が支給されていないので、これを経費として申告して130万円以内に収めることは可能でしょうか?? 交通費を非課税とできるのは、明細上に別項目で記載されている場合です、交通費が別項目として支給されていない場合は非課税となりません。 また給与所得の場合は経費は給与所得控除と言う形で一括控除されて個別の経費は認めれませんので、交通費は経費にはなりません。 >(2)医療保険と平成14年購入の住宅ローン(主人と1/2)があります。昨年までは完全な扶養枠内(100万以内)でしたので、まったく申告はしていません。 それらの控除は質問者の方自身の課税には関係しますが、夫の扶養には関係しません。 夫の税金の扶養についてはあくまでも質問者の方の収入が、103万以下なのかあるいは103万を越えても141万以下なのかと言うことが問題になります。 健康保険の扶養についてであれば、前述のように夫の健保がAであるかBであるかによって異なります。 またその場合でも交通費を含んだ全支給額が対象です。

keawako
質問者

お礼

とても詳しく解説くださりありがとうございます。 とてもわかりやすく助かりました! 141万円はギリギリ超えることはないと思いますので、税金の面は安心しました。ありがとうございます。 健康保険は組合保険でしたので、明日健康保険組合に電話してみます。 主人の会社のの扶養手当は結婚した時点で相手が働いていてもいなくても発生するらしいので、これも一安心。 本当に詳しく教えていただきありがとうございました。 助かりました!!!

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.2

>派遣会社からは交通費が支給されていないので、これを経費として申告して130万円以内に収めることは可能でしょうか?? いいえ。 派遣会社から「給料」をもらっているんですよね。 給与所得者には、「給与所得控除」というものが決められ認められているため、経費は特殊な事情を除き認められません。 ただし、交通費が込の給料ではなく、給料明細で別枠で交通費として記載され支給されていれば非課税(一部課税される場合もありますが)扱いです。 また、ご主人の扶養(130万円)というのは健康保険の扶養のことだと思いますが、健康保険の扶養はたとえ非課税であっても交通費は130万円の中に含まれます。

keawako
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 やはり交通費は給料としてなんですね。。。。 今後どうするが、会社側と話してみます。 ありがとうございました。