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社会保険控除と失業保険(至急!!)
現在主人の扶養家族です。 今年の4月~9月まで失業保険を頂いておりました。 約18万円と交通費3500円です。(訓練校に通所していた為) 10月、11月とアルバイトの予定で12万円程の手取りになる予定です。 3月に昨年末に退職した会社の手当てが約16万円支給されました。 所得税控除は考えていないのですが、130万円以下の社会保険の控除内に収めたいのです。 ですが、130万円を超えてしまいます。 失業保険は130万円以内に含めるのでしょうか。 交通費はどうなりますか?(派遣ではありません) また、疑問なのですが、申告しなくても課税されるのですか? 申告は年末に主人の会社にする物だと思うのですが、失業保険の額等申告しなければ罰せられたりするのですか。 申告しなくても分かってしまうものなのでしょうか。 今ならアルバイトを辞める事ができるので(まだ数回の勤務です。)、どなたかお教え下さい。 主人だけの給料では、絶対に国保には入れないのです…。
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社会保険の扶養認定基準は、これから12ヶ月の収入が130万円未満であることとされていて、決して1~12月の収入で考えるわけではありません。 ですから、今までの収入は関係なく、これからの収入のことを考えてください。 でも今現在、手取りで12万円と言うことは、おそらく総支給額で13~14万円の給料(交通費を含む)をもらっていることのようなので、社会保険の扶養から外れなければなりません。 というのも、給料の総支給額が月額108,333円以上の収入がある場合は、扶養から外れなければならなくなっているためです。(130万円÷12ヶ月) 扶養から外れる届出は、あくまでもだんなさんの会社への申告によるものですが、一般的なモラルがある方であればご申告されることですね。 もしくは、アルバイトの日数を減らして、いただく給料を減額させるかのいずれかです。 また、所得税の扶養控除のことをおっしゃっていらっしゃいますが、これについては私は専門外ですので、補足程度まで・・・。 所得税の扶養控除は1~12月の1年間の収入が103万円以下である場合となっています。 この収入には非課税分である交通費は含まれません。 失業給付も含まれなかったと記憶していますが・・・。
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こんにちは。 現在勤め先にて、ご質問のような保険手続きを担当している者です。 ご質問の失業手当の件ですが、 ◎税法上=収入に含まれない ◎健康保険制度上=収入に含まれる となっています。 なお、蛇足ですが、通勤費についても同様に、 ◎税法上=収入に含まれない ◎健康保険制度上=収入に含まれる となっていますので、ご質問者様の場合、現状のままで扶養に入り続けるのは困難かと思います。 どうしても、ということであれば、先の回答にありますとおり、アルバイトの回数や勤務時間を減らすことをお勧めします。 ご参考になれば幸いです。
お礼
ご回答有難うございます。 現場で行っている方のお話を聞けてとても参考になりました。来月から勤務時間を減らしてもらえそうなので、会社に言ってみようと思います。
- shimatou
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#1です。 すいません、所得税と勘違いしてました。 社会保険の扶養者認定については、下記のURLが参考になりそうですよ。 失礼いたしました。
お礼
ご返答ありがとうございます!! URLとても参考になりました。
- shimatou
- ベストアンサー率38% (24/63)
こんばんは! 失業保険については、非課税所得になりますので、税金はかかりません。(申告の必要なしです。) 103万円以下の年収におさまりますよね?
お礼
お返事有難うございます。 失業保険の給付前に主人の会社には言ったのですが、特に何も言われなくて、検索しているうちに失業保険の給付も所得に入るとあって、慌てているのです。扶養手当は元々ありません。会社にもう一度聞いてみようと思います。