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交通費は入る?
主人の扶養に入っているのですが、近々扶養から外れる予定で働いていました。 しかし、社会保険に加入できない仕事で、職場のほうからも指示があり、最大限働いても、月約11万円分しか働けないことが今さらわかりました。(時間の制限があるため。) それなら、扶養から外れないほうがいいと思って、月108330円以内に抑えようと思うのですが、交通費が毎月二万ほどかかります。 それは支給されるのですが、その場合、交通費の支給もあわせて、月108330円以内に抑えるのでしょうか? 交通費は別と考えるのでしょうか? 調べてみたのですがよくわかりません。 宜しくおねがいします。
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●被扶養者の認定基準 1.その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。 2.被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。 3.被保険者はその家族を経済的に主として扶養している事実があること。(=その家族の生活費を主として負担していること。) 4.被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。 5.その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。 6.その家族の収入は月額108,334円未満(60歳以上または59歳以下の障害年金受給者は月額150,000円未満)であること。 ●被扶養者の収入の種類別算出方法 (1)給与収入 税金控除前の総収入額 (賞与・通勤交通費等を含む) ←この項が該当箇所です (2)各種年金収入 介護保険料及び税金控除前の総収入額 (3)事業収入 総収入から必要経費を控除した所得額 (4)不動産収入 総収入から必要経費を控除した所得額 (5)利子収入 非課税貯蓄分を含む総収入額 (6)投資収入 非課税貯蓄分を含む総収入額 (7)雑収入 総収入から必要経費を控除した所得額 (8)健康保険の傷病手当金 給付日額×365日[年収換算額で判断] (9)雇用保険の失業等給付 給付日額×365日[年収換算額で判断] (10)被保険者以外の者からの仕送り 仕送り総額 (11)その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
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- jun95
- ベストアンサー率26% (519/1946)
社会保険の場合は、名目のいかんを問わず支給されたものは、すべて給与に含めます。交通費も、もちろん含めて考えることになります。 職場の近くに住んでいると、交通費も少ないので有利です。
お礼
調べてみると、所得税・住民税の計算上で、交通費が非課税にできるということなのかな?と思いました。 社会保険関係は、すべて含むのですね。 最初に知人から聞いた条件がよかったので、遠くても働きたいと思ったのですが、フタを開けてびっくりで、ショックです。 知人だけに文句も言えないし、自分のチェック不足でもあったので、 任された仕事はきちんとして頑張ります。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
社員に支給する通勤手当の非課税限度額 http://homepage2.nifty.com/akahori/kojin_zeikin/tukinteate_tax.htm
補足
回答ありがとうございます。 さっそく、教えて頂いたことを調べてみました。 私はアルバイトなのですが、アルバイトでも非課税の通勤交通費という形がとれるようですね。 もし、企業のほうが、給与に交通費と明記せずに含むと言った場合、 給与明細に通勤手当として、別に明記してもらえるように(つまり、非課税にするように)お願いする権利は労働者にあるのでしょうか? もしご存知でしたら、教えていただけると助かります。
お礼
専門家の方からの回答で、詳しくありがとうございます。 下に書いたような内容で合っているでしょうか? 自分なりに調べてみたのですが、自信がありません。 もし私の解釈があっていれば、108334円-交通費分しか働けないということですね。 きっと、税等も少しひかれるので、もっと手取りは少ないということですよね。 せっかく遠くまで通勤するのにがっかりですが、仕事はきっちりやらないとですね。 ありがとうございます。