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役員が降格し社員となる

役員の一人を降格とし、社員にしたいと考えています。 理由は、弊社は3部門あり、各部門に担当役員がいます。 (創業時から22年経過のA部門、20年経過のB部門と事業開始5年のC部門) AとC部門は業績好調ですが、B部門はここ3年赤字続きです。 そこで、B部門を閉めようと考えています。 しかし、A部門にもC部門にも2名の役員はいりません。 (会社としても、生産性のない役員はできるだけ減らしたい) 当人も、C部門の社員を希望しています。 (辞任してもいいが、無職になるのはダメとのこと) そこでお聞きしたいのは、  (1)雇用契約をすればよい?  (役員は、経営者ですので、雇用契約をしていません。)  (2)退職金はどうなるのか?  (役員退職金と社員の退職金では何か違うの?)  (3)税理士からは、退職金は払えないといわれたが本当か?  (一応、辞任するので、私としては払いたい。   それまでの役員としての功績は無視なのか?) です。 よろしくお願いします。

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  • gutoku2
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回答No.2

>(1)雇用契約をすればよい? 取締役は委任契約。従業員は雇用契約ですから法的には全く異なる契約です。 委任契約を終了して、雇用契約を結べばよいことです。 > (2)退職金はどうなるのか? 定款に取締役の退職慰労金に関する規定があればその方法に従って、なければ 株主総会にて決議して下さい。会社法361条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html#1002000000004000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 当社も同じ事例がありましたが、税理士に確認の上、取締役規則(慰労金規定) に従い株主総会にて決議し退職慰労金を支給し、所得税法上の退職手当等として 処理しました。退任直後に従業員として雇用しました。 御社も、取締役から従業員になった事には変わりはありませんが、当社事例と 詳細が異なっているかもしれませんので、税理士・税務署にご相談なさいます 事をお奨めします。 (当社では従業員になってから3年で退職しましたが、当社の規定で3年未満は  退職金不支給ですので、その規定に従っています) >(役員退職金と社員の退職金では何か違うの?) http://www.sabcd.com/32taisyokukin/323taisyoku.htm >(3)税理士からは、退職金は払えないといわれたが本当か? 税理士さんの主旨が、所得税の退職手当等に該当しないとの見解であれば、その 見解に従って下さい。(見解に疑義があれば、税務署へお尋ねになって下さい) 法人税、所得税等、税金に関しては税理士見解に従って下さい。 >(一応、辞任するので、私としては払いたい。   それまでの役員としての功績は無視なのか?) ”払えない”事は、あり得ません。 ”払いたい”のであれば、支給して下さい。  税法と、退職金の支給(不支給)は別の問題です。 退職金(退職慰労金)を支給するか否かは、会社が規則(等)や取締役会の決 議、定款に従って決めるべきものです。(株主総会の決議が必要な場合有) その退職金が、所得税法の退職所得に該当しなければ、所得税額が高くなるだ けです。 税理士は税法に従って回答しているだけです。  ※但し、今支給するより、他の方法の方が良いですよ。なんてアドバイスを   しているのかもしれません。税理士とよく話し合うことをお奨めします。

回答No.1

ご質問の一部だけですが。 >(3)税理士からは、退職金は払えないといわれたが本当か? > (一応、辞任するので、私としては払いたい。 >  それまでの役員としての功績は無視なのか?) 退職金の考え方というのは、所得税法上、「退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与」のことをいいます。 つまり、退職を理由として会社から受け取る一時金をいうのです。 したがって、もしも引き続き在職する者に対して支払われる一時金であれば、それは退職金ではなくて、「賞与」になってしまいます。 受け取る者にとっては、退職金であれば所得税がほとんどかからないでしょうが、賞与となればそれなりにかかります。 また、役員賞与となれば、支払った会社側では原則損金不算入ですから、法人税は減少しません。 つまり、会社側で法人税が、個人側で所得税が重く負担することになりダブルパンチとなる危険性があるので十分注意してください。 さて、退職していない者に対する退職金は認められないというのが原則ですが、例外的に引き続き勤務する者に対して支払われる退職金が認められるケースもあります。 それは、 所得税法基本通達30-2(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/04.htm です。 この基本通達30-2の規定では、役員が社員(使用人)に降格になった場合については規定していないものの、ここの(3)常勤役員が非常勤役員になった場合の規定が最も近いかと思います。 常勤役員が非常勤役員になったときに支払われる退職金がOKなのですから、役員が使用人になったときの退職金も常識的にはOKだと思います。 ただし、役員だった期間に相当する部分の退職金であり、その後社員を退職したときに支払われる退職金には、役員だった期間を含めないのが条件です。(当然ですね。) 一応、会社の所轄税務署に相談してみることをお勧めしますが、私は基本的にOKだと思います。 もしもリスクを完全に排除したいのであれば、今回の役員退職時には退職金を支給せず、将来本当に会社を退職する際に、役員だった期間の退職金をプラスした退職金を支払えばよろしいかと思います。 ちょっと脱線しますが、このような中途退職後・再就職するケースで、支給する会社側で退職金が費用として認められない(損金不算入とされる)まずいケースがあります。 それは、退職時に退職金を支給せず、未払金としてずーっと残している場合です。 退職時に会社が  役員退職金(費用) / 未払金(負債) という仕訳をした後そのままにしておいて、将来本当に退職した時に支給する、といった場合には間違いなくその退職金は否認され、損金不算入とされてしまいますので注意が必要です。 これは、現在の法人税では退職給与引当金は認められないことになっているため、未払金経理をした退職金についても引当金経理をした場合と同様に認めませんよというわけです。 参考になれば幸いです。

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