- ベストアンサー
有限会社の役員の退職
- 有限会社で役員として働いている主人が退職することになりました。役員になった際に厚生年金の支払いを忘れていたようで、未納になっています。雇用保険も同様です。未納の場合、どうすれば良いのでしょうか?
- 以前は一般社員として勤めていた主人が役員になり、雇用保険を未納にしていることに気づきました。同労働者としての雇用保険と役員としての雇用保険は違うのでしょうか?
- 役員兼従業員の証明があれば、雇用保険と厚生年金に加入できると聞いたことがあります。今から設定することは可能でしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そもそも役員であっても健康保険,厚生年金には加入できます。保険料を天引きされているのなら,それを滞納しているのは会社の責任です。まずは会社に滞納状態をやめるように言うこと。それから年金事務所に相談してください。そのときに年金保険料を天引きされていた証拠としての給与明細は絶対に捨てないでください。 雇用保険は役員は加入できませんが,役員兼従業員であれば加入できます。雇用保険料はいくらになっていますか?役員としての報酬と従業員としての賃金があると思いますが,雇用保険料は従業員としての賃金部分から計算します。ということは雇用保険料から従業員としての賃金を逆算できますね。こちらはハローワークに相談してください。給与から雇用保険料を天引きされていたのなら失業給付は受けられます。 健康保険のことが書いてありませんが,保険料は天引きされていましたか?保険証はありますか?
その他の回答 (2)
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18128)
#2です。 健康保険証もあるのなら,厚生年金にも加入するのが当然です。年金事務所に行って相談して,厚生年金の権利があることを確認してください。給与から天引されているのだから当然の権利です。 雇用保険料から逆算すると従業員としての賃金は40万円程度ということになり,これは厚生年金保険料として天引きされている額と整合的です。雇用保険料を天引きするということは会社も従業員として働いているということを認めているということです。ハローワークに行って相談して雇用保険の加入者としての権利を確認してください。 > 役員になるとき厚生年金じゃなくて、代わりのものに加入すると言ってたらしい 厚生年金の代わりになるものなどはありません。例えば「小規模企業共済」のことを言っているのかもしれませんが,厚生年金の代わりにはなりません。
お礼
補足についても、具体的にお答え頂き、ありがとうございました。辞めると申し出てから、引継ぎができ次第退職でいいと言われてきたようです。退職してからになると思いますが、年金事務所とハローワークに相談に行き、権利を主張してきてもらうようにします。本当にありがとうございました。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
社会保険、厚生年金が給料から天引きされているのに未納である場合は、会社の代表者に責任があります。ですからご主人の給料から確かに天引きされているのなら、納付したものとして計算されます。会社が「雇用保険料」を未納した場合は、これは事業主と徴収する労働局との問題ですので、「雇用保険証」「離職票」があれば「失業保険」の申請は可能です。(役員兼従業員の証明があれば「失業保険」の申請は可能)この証明が無くても社会保険、厚生年金、雇用保険いずれも加入は可能です。
お礼
早速のお返事ありがとうございました。 何かしら申し出て手続きが必要だけれども、納付したことになるとのことですね。少し安心できました。ありがとうございます。
お礼
具体的なご回答ありがとうございます。どこに相談したらいいのかなど、わからなかったので、今後どうすればいいのかが明確になり安心しました。 本当にありがとうございました。
補足
社会保険の健康保険証があります。雇用保険は1200円くらいと厚生年金は37000円くらいひかれています。 給与は基本給の欄にしかのっていません。役員報酬と分かれていません。 役員になるとき厚生年金じゃなくて、代わりのものに加入すると言ってたらしいのですが、それにしても、国民年金納付のベースありきですよね? なんか、困惑しています。兼務の証明はどのようにすればいいのでしょうか? もし、ご存じでしたら、教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。