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表現方法 英語
海外との会社の契約の中で、下記のような決裁条件があります。 「出荷日の30日後の月末をまたいだ直後の10日」 例:9/1に出荷の場合、30日後は10/1、その月の月末をまたいだ月(11月)の直後の10日。(11/10)この場合は、11/10に客先から支払われる。 このような場合の英語の表現方法を教えて下さい。 下記のような表現も思いつきましたが、 なぜかしっくり来ないので、よい表現方法がありましたら 教えて下さい。 100% T/T remittance:10th of next month after 30 days from B/L date. 宜しくお願いします。
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net cash 100% invoice value to/shall be effected by tt remittance on the 10th of the following month of the month after 30 days from B/L date. と言う意味なのかな?
- nekomac
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会社同士の契約とは言えあまり堅く考えない方が良いと思いますが。 現地では、法的書類や弁護士の作成する書類以外は日本のような難解な言葉は使わないようです。 この規則がもし、売り手側のものなら Payment must be done by check on the 10th after 30 says from shipping except the coming end of the month. もし買い手側の規則なら Our settlement day is on the 10th after 30 days from shipping by check except the coming end of the month. もちろんshipping の代わりに B/L date でもかまわないと思います。 出荷30日後の10日とその次に来る月末というふうに考えてみました。 このような複雑な言い回しは経験がありませんので、ご参考程度に止めて下さい。
お礼
ありがとうございます!
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