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違約金請求されました
太陽光発電を訪問販売にて契約しました。 途中下見や見積もりには来てもらてます。 集中工事で安価していると急いで契約をせっつかれ判をおしました。 金額が450万だったため、他社に見積依頼したところ260万でした。 契約を解除したいと申し出たところ80万を払えといわれ困ってます。 そこは、3Fで建築法で足場が必要なところ、無しで工事をしようとしていたり、ソーラーの各補助金も本当は出ないところ、裏工作で大丈夫だといっていました。他にも内容に嘘が多数あり、他業者で260万で出ているといったら240万でやると・・・しかし、信用出来ないので高くても他業者を利用する事にし、今朝断りの電話いれたところ、こんな事になってしまい、困ってます。消費者センターへ電話で聞いたところ、金額は妥当ではなが、払うことになるといわれました。
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特定商取引法で定める訪問販売で契約をなさったのでしょう。金額なども明記した契約書を受け取りましたか? そしてその中に契約書類を受け取った日から起算して8日間以内なら無条件で取り消しが出来る、というクーリングオフの記載がありますか? もしそのクーリングオフの権利を明記しない契約書なら、あなたは今からでも契約を解除できます。法で定めた条件が具備されていないので、クーリングオフの期間がまだ開始していない、という訳です。たとえ工事が始まっていようが、同じです。まずその記載があるかを確認なさって下さい。クーリングオフは無条件の消費者の権利ですから、違約金も不要、工事が始まって業者が部材などの費用を掛けていてもその支払をする必要すらありません。 仮に8日間を経過しても、勧誘の中に不実告知(うそを言う、ありもしないメリットを告げるなど)があれば、契約そのものがクーリングオフ以前に無効と考えられます。 特定商取引法はあまり馴染みのない法律ですから、シロート判断は危険です。訪問時の彼らの勧誘方法(会話)を時系列で書き出し、契約書類そすべて持って消費生活センターにアポイントをとった後に出かけて相談することが大事です。 消費生活センターは市町村、都道府県単位で存在します。最初の相談先が市町村だったら、もうひとつ格上の県のセンターに相談をするほうがいいです。事例としては最近目立つ相談のはずです。 環境に配慮したさまざまな製品が溢れかえっています。太陽光発電も同じで、業者も乱立して悪質な者もいます。ご注意を。
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- minpo85
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契約書も見ずに電話だけで払うことになるなんて消費者センターはよく言えたもんだ。 訪問販売のクーリングオフは法定書面交付から8日以内にクーリングオフする意思表示を発信することでできます。 法定書面とは経済産業省令で定められている要件、会社名、代表者名、住所、クーリングオフできる旨をJIS規格10pt以上で赤字で記載し、それを赤枠で囲う等多くの要件があり、実際すべての要件を満たす書面を契約書にしている業者はなかなか無いらしいです。 ぜひとも契約書を持って消費者問題に詳しい弁護士さんなどに見てもらって、クーリングオフしましょう。クーリングオフの内容証明を書いてもらう程度であればそれほど料金はかからないと思いますよ。ただし、ちゃんと消費者問題に詳しい弁護士さんにお願いしてください。
- Kazma_hk
- ベストアンサー率26% (115/428)
これは契約書の内容によります。 契約書がすでに工事の契約書となっている場合、工事が実際に着工していなくっても金額等の理由により契約者側の理由で契約を破棄することになるので、違約金が発生する可能性があります。 (契約書をよく見てみてください、違約金などの条項があるかと思います。) 訪問販売でクーリングオフ期間内ならそちらで契約破棄するのが 一番です。
- 塾長(@ty470620)
- ベストアンサー率28% (300/1062)
消費者センターへ電話で聞いたところ、金額は妥当ではなが、払うことになるといわれました。 絶対にそれはありません。未だ工事もしていないんでしょ。こんなことを言う筈がありません。市区町村の担当窓口へ行って相談して下さいませ。絶対に詐欺同様の手口です。 合い見積もりと言って、数社の企業から見積もりを貰って、価格を検討するのが常識です。高い方の企業は、外されるのが常です。これが社会の常識です。印鑑を押そうが、サインをしようが、工事にも入っていないのなら、解約はできるのです。
- MAD0NNA
- ベストアンサー率32% (58/178)
こんにちは >消費者センターへ電話で聞いたところ、金額は妥当ではなが、払うことになるといわれました。 ! 「訪問販売にて契約」ならクーリングオフ制度を使って 解約したいですネ。^^ (期間過ぎていたら、聞き流してください。)