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両親が知人から借金しました。父は亡くなり、相続放棄したのですが・・・

10年前に両親が両親の知人から借金していたんですが、今になって口頭弁論呼び出しの通知が届きました。 父は8年ほど前に亡くなり 私と妹と母は相続放棄の届出をしました。 なのにその通知の内容は 三人で分けて支払えというものです。  両親が手書きで書いた借用書のコピーも同封されていましたが ただのレポート用紙に書いてあり 毎月末日に銀行振込みで返済します。という内容です。最終返済期日は書いてありません。 一つ目の質問なんですが相続放棄をしているのに 払わなければならないものなんでしょうか? それと、もう一つの質問なんですが、家族全員の戸籍謄本・・・・だけならまだしも 私の前夫(19年前に離婚)と 現在の夫の戸籍謄本まで送られてきました。これにはなんの意味があるんでしょうか?前夫が現在どこに住んでいて なんという方と再婚されたかなんて関係あるんでしょうか? そしてこれらは 誰にでも取り出せるものなんでしょうか? 乱文で申し訳ありませんが 詳しい方 どうか回答をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.7

「ご両親」の借金ということであれば、たとえお父様の遺産を放棄したとしても、ご自身の支払い義務が残っている可能性があります。 それから、相続放棄は、家庭裁判所で、正規の手続きを取って行われたのでしょうか。 そうであれば、少なくともあなたと妹は心配する必要はありません。 債権者は、あなた方が債権放棄をしたのかどうかまで調べて提訴するのではありません。 また、裁判所も、訴状を受けた段階では、書面審査だけで、手続きを始めます。 なので、最初の弁論時に、相続放棄したことを表明すればそれで、大丈夫です。 なお、相続を放棄すると言うことは、債権・債務「全て」を放棄すると言うことです。 放棄した後に、お父様の遺産の中の財産価値のあるもの(現金や不動産)を消費したり処分した、ということはないでしょうか。 その場合は、放棄はなかったものになりますので注意が必要です。 戸籍謄本の件ですが、債権者が裁判所に提出したものがそのまま送られてきます。 債権者は、お父様の相続人を調べるために、相続人となる可能性のある人が掲載されている戸籍謄本を全て集めます。 まあ、今回の場合は、元夫の現在の戸籍謄本は裁判所に出す必要はないと思われますが、債権者が出したので、裁判所は送ってきたというところでしょう。それ以外に他意はないと思います。 また、戸籍謄本の入手については、原則として請求人は戸籍に記載されている人ですが、その他の人も一定の理由に該当する場合は、請求することができます。 裁判所に提出する場合も、これに該当します。 最後に、質問内容から判断すると、お母様の借金返済義務が残っているような気がします。 借金の内容によっては、少しややこしい話になりますので、一度弁護士に相談された方が良いと思われます。

o-suke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相続放棄は家裁できちんと手続きをしました。なぜなら 父はいくつかのお店を経営していて 相当な負債があったことと 生命保険にも入っておらず お葬式代もままならないくらいでしたので 遺産など一円も無い状態でしたので すばやく放棄いたしました。 一応 事前に答弁書にその旨を書いて送るつもりです。きちんとした証明をせよとのことであれば 家裁からもう一度 申述証明をとるつもりでもよろしいのでしょうか? 答弁書は弁護士と裁判所に一通づつ送れと書いてありますが それでよろしいんでしょうか? 弁護士に相談ですか・・・なんだか敷居が高い気がしてしまいますね・・・

その他の回答 (6)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.6

>申述証明なるものをなくしてしまったようなんです。 受理された時の紙切れは証明書でなく受理通知書です。これに事件番号がかかれてあり、その番号をふって相続放棄申述受理証明書を発行してもらうことになります。 受理された家裁に問い合わせてください。 戸籍の件は、被相続人から取り寄せスタートして、初婚、単身、再婚だからでしょう。当人(質問者さん)だけの抄本を取り寄せたところ死亡していれば、その相続人をあらためて取り寄せる手間にならないよう、初婚時の謄本(筆頭者前夫)を取ったと思われます。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/kasai_index/kaji_kakushu_3.pdf
o-suke
質問者

お礼

家裁に問い合わせてみます。 なるほど謄本もそれちゃうのですね。びっくりしました。 度々ありがとうございました。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.5

3の回答者のとおりでしょう。 まず、8年まえに相続放棄申述受理証明の写しを、この知人に送付していたのかが疑問です。 相手がその事実を知らないか失念しているため、今になって時効中断のためもあり、訴訟に持ち込んだ可能性があります。 ・相続放棄をそのとき知れば、連名なので「母親」に請求が続いていたはず。  それと第二順位の親、次に死亡していれば第三順位の父の兄弟が被告になるはず。 ・知らないから相続人を調査して、第一順位の母・娘姉妹を相続債務者として連名で被告として訴訟している。 と言うところが考えられます。 対応としてはこれも2のとおり、姉妹は相続債務は無い事を証明できます。 母親は借用書にどのように署名しているかわかりませんが、父と連帯して借りた自筆署名の様式なら債務者であることは間違いありません。

o-suke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父が亡くなった時から今まで その方から借金していたことは知らなかったので申述受理証明は送付していませんでした。 今回はじめて知りました。 時効は民事関係の借金は8年でしたっけ? 母は連名ですが 母にも請求は行ってなかったと思われます。 わかりやすい回答ありがとうございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

>相続放棄をしているのに 払わなければならないものなんでしょうか? 父遺産についての相続放棄は、家裁で申述受理されたことと思います。しかしこれは戸籍にのるといった公示はされませんので、相続人であった質問者さんから積極的に開示しないといけません。ですので、その裁判に受理した家裁からとりよせた申述受理証明書をもって答弁することになります。 >誰にでも取り出せるものなんでしょうか? とりだせます。法に決められており、訴訟を起こすという権利義務を行使することを申し出すれば、当事者は取り寄せできます。ただし、現夫はともかく、前夫は疑問です。

o-suke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 申述証明なるものをなくしてしまったようなんです。答弁の場所が ちょうど相続放棄の書類を提出した裁判所で行うんですが その時 再度発行してもらうことは可能でしょうか? 現在は他県に住んでいまして 電車でも2時間以上かかります。乳飲み子がいるので何度もは行けそうもないんです。 前夫はちょっと変ですよね。なんのつもりでしょうかね。

  • pipi-goo
  • ベストアンサー率33% (217/651)
回答No.3

No.2です。 回答してから気がつきました。 >10年前に両親が両親の知人から借金していたんですが つまりお母様も連名で借金していたという事ですか? それであれば、お母様自身の借金でもあるわけですから相続放棄しても駄目です。 相続放棄で免責されるのは質問者さんと妹さんだけです。

o-suke
質問者

補足

母と父の名が並んで書いてあり判も押してあるので連名ですね。 母は借金を支払う義務があるんですね。もともとなかなか仕事が無く 今年手を複雑骨折してからはまったく仕事ができず 妹が生活のほとんどを面倒見ている形ですが どうしたら良いのでしょうか?遺族年金も月に4万ほどなんですが そこから少しづつでも返すという方法でも良いのでしょうか?

  • pipi-goo
  • ベストアンサー率33% (217/651)
回答No.2

まず、借金は保証人にでもなっていなければ相続放棄で一緒に放棄されます。ただし、それは裁判所の呼び出しに応じて裁判所でキチンと説明してください。裁判所の呼び出しを無視すると相手の言い分が通ってしまいます。 戸籍謄本についてですが、誰から送られてきたのですか?知人から?裁判所から?ご質問からではハッキリしません。 普通は誰にでも取り出せるものではありません。現在は厳しくなっているので役所は警察にすら安易には出しません。

o-suke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 戸籍謄本は裁判所から他の書類と一緒におくられてきました。 弁護士さんが取り出したんだとおもいます。

  • Cupper
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回答No.1

「相続放棄陳述受理証明書」が家庭裁判所から送られてきているはずです それを債権者の方に見せてください それで円満解決(債権者さんにとっては円満ではないですが)します

o-suke
質問者

お礼

回答ありがとうございま相続放棄の証明書が 見あたらないんですよ・・・ 今までに3度ほど引越しをしたんでなくしてしまったのかも・・・再発行はできるんでしょうか?

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