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両親が知人から借金しました。父は亡くなり、相続放棄したのですが・・・
10年前に両親が両親の知人から借金していたんですが、今になって口頭弁論呼び出しの通知が届きました。 父は8年ほど前に亡くなり 私と妹と母は相続放棄の届出をしました。 なのにその通知の内容は 三人で分けて支払えというものです。 両親が手書きで書いた借用書のコピーも同封されていましたが ただのレポート用紙に書いてあり 毎月末日に銀行振込みで返済します。という内容です。最終返済期日は書いてありません。 一つ目の質問なんですが相続放棄をしているのに 払わなければならないものなんでしょうか? それと、もう一つの質問なんですが、家族全員の戸籍謄本・・・・だけならまだしも 私の前夫(19年前に離婚)と 現在の夫の戸籍謄本まで送られてきました。これにはなんの意味があるんでしょうか?前夫が現在どこに住んでいて なんという方と再婚されたかなんて関係あるんでしょうか? そしてこれらは 誰にでも取り出せるものなんでしょうか? 乱文で申し訳ありませんが 詳しい方 どうか回答をお願いいたします。
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回答ありがとうございます。 相続放棄は家裁できちんと手続きをしました。なぜなら 父はいくつかのお店を経営していて 相当な負債があったことと 生命保険にも入っておらず お葬式代もままならないくらいでしたので 遺産など一円も無い状態でしたので すばやく放棄いたしました。 一応 事前に答弁書にその旨を書いて送るつもりです。きちんとした証明をせよとのことであれば 家裁からもう一度 申述証明をとるつもりでもよろしいのでしょうか? 答弁書は弁護士と裁判所に一通づつ送れと書いてありますが それでよろしいんでしょうか? 弁護士に相談ですか・・・なんだか敷居が高い気がしてしまいますね・・・