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相続放棄に必要な戸籍謄本について
両親が離婚し、その後父は再婚しました。 その父がなくなったので相続放棄をするところです。 相続放棄の理由は、後妻と性格があわず今後一切連絡をとりたくないためです。 遺産があるかどうかは分かりませんが、持ち家はあり、負債はたぶんない模様。 そこで、相続人(私)と被相続人(亡き父)の戸籍謄本を揃えようとしているのですがいくつか分からなくなってしまいました。 (相続放棄の申述書をとりに家裁にいったときに説明を聞いたのですが、葬儀直後で疲れていたためその場は理解したつもりが失念してしまいました。) 父は 生まれたときの本籍→母と結婚してからの本籍(A)→再婚してからの本籍(B) それぞれ違う市町村で本籍が変わってきました。 私は 生まれたときの本籍(=A)→両親離婚により父の戸籍にうつる(=B)→母により母の戸籍に戻される→結婚して夫の戸籍に入る という経緯を経ています。 質問1 相続人である私の戸籍謄本は現在のものだけでいいのか。 (=父の欄に被相続人である亡き父の名前があるだけで証明できるか) 質問2 被相続人の戸籍はすべての戸籍をさかのぼって必要なのか。 家裁のかたに、婚姻などで除籍されて戸籍にのっていない場合があるので、そのときはさかのぼって請求してもってきてくださいというようなことを言われたのですが、これは相続人or被相続人どちらの戸籍謄本のことを指して言ったのでしょうか。 いろいろ調べたところ、相続の手続きの際には被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要だが、相続人が子の場合には除籍謄本だけでいいという記述も見つけたのですが、どれが正しい情報でしょうか? どなたか分かりやすくお教えいただけると助かります。 よろしくお願いします。
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- miffiko
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相続に被相続人の戸籍が必要なのは 相続人を特定するためです。 つまり、生まれてから死ぬまでの間に 被相続人に認知も含めて子供がいるのかどうかを見ます。 被相続人が男性の場合、子作りが可能な 10歳くらいからの戸籍が必要となり、 ほとんどが出生から死亡までの戸籍が必要となります。 で、あなたの場合はお父上の戸籍に子として記載があるはずですので その「子」とあなたが同一人物とわかればいいので あなたの戸籍は現在のものでいいはずです。 お父上の戸籍は、出生からさかのぼって 複数の市町村から取り寄せる必要があります。 郵便で請求できますよ。 ご参考になれば幸いです。
お礼
回答ありがとうございました。 バタバタしておりお礼がすっかり遅くなってしまって申し訳ありませんでした。 結局、父の戸籍は出生時まで遡る必要はなく、私(子供)が同一の戸籍内にある時点まで遡ればいいそうです。 ただ子供以外の相続人(兄弟や親など)が相続放棄する場合は、被相続人の出生まで遡る必要があるそうです。 (きっとmiffikoさんのおっしゃるとおり、認知した子供など戸籍をたどらなくては分からないような相続関係を確かめる必要があるからですね。)