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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄について教えてください。)
相続放棄についての方法と注意点
このQ&Aのポイント
- 相続放棄を依頼するには弁護士と司法書士、どちらに依頼するべきか
- 相続放棄後に借金請求が来た場合、依頼できる専門家はどちらでも可能か
- 父親の生存確認方法と相続放棄のタイミングについて
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質問者が選んだベストアンサー
全文を拝読しまして、このご質問は、行方不明の父親で、生存しているわけですよね。 それで、死亡した場合に相続放棄したいが、どようににすればいいかのご質問のようです。 それならば、生死を調べる必要もなく、そのままでいいです。 何らかの方法で死亡したことを知った日から3ヶ月以内に手続きしますが、これは裁判所に行けば用紙も有りますし、聞きながら書き込めば終わりです。 裁判所から「相続放棄申述受理通知」は職権で送られますが、これは単に受理したことだけの通知なので、債権者によっては証明書が必要と言う場合もあります。 それが必要ならば、これも裁判所に行けば教えてくれますから聞きながら手続きして下さい。 150円の収入印紙が必要です。 依頼するならば司法書士です。
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- n_kamyi
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回答No.2
>放棄は自分でやって、その後借金請求が来たら司法書士に依頼するのは可能ですか? 放棄をしたら、裁判所から放棄したという書類が届きます。 請求が来たら、その放棄したという書類を提示すれば終了です。 士業の方に依頼する必要などありません。
質問者
お礼
ありがとうございます。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1
単純に放棄するだけなら、何も難しくないので自分でやったほうがいいですよ。 裁判所に聞いたら丁寧に教えてくれます。 死亡したことを知ってから3ヶ月以内です。 死亡をしたことを知らずに、借金の督促が来た場合は、その時から3ヶ月以内です。 わざわざ生存確認する必要はなく、借金の督促が来てから動いても大丈夫です。
質問者
補足
放棄は自分でやって、その後借金請求が来たら司法書士に依頼するのは可能ですか?その場合弁護士でないと無理ですか? 放棄手続きから司法書士に依頼するのとどちらがいいですか?
お礼
詳しく教えて頂きありがとうございます。 債務調査を自分で協会に問い合わせするのが不安なので、万が一の際には司法書士に依頼しようと思います。 ありがとうございます。