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相続放棄後、債権者に連絡しますが・・・

父の遺産を相続放棄しました。 先日受理されて、「相続放棄申述受理通知」というのも受け取りました。 これで督促のあった数社の債権者に放棄した旨を正式に伝えられるのですが、債権者によって この通知書のみ送ればいい、という所と 相続人全員の通知書を送れという所と、 通知書と除籍謄本、原戸籍まで送れという所がありました。 そこでお伺いしたいのは、 1、債権者によって必要書類がバラバラなのはなぜでしょう? 2、債権者は誰が相続人なのか既に知っているのか? また、誰が相続人であるかどうやって調べているのか? 3、原戸籍まで送れというのは、どういった意味があるのか?誰が相続人かを調べる為なのか? 4、だとすればこちら(相続放棄した人間)から、第2第3の相続人が誰であるかという事を教える義務があるのか? です。 相続放棄までの間、債権者(主に銀行ですが)数社と色々話をしましたが、不愉快な気分にさせられたことも多く、多少疑心暗鬼になっています。なのでこのような質問をさせていただきました。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかったものとみなす(民法第939条) よってあなたには >第2第3の相続人が誰であるかという事を教える義務 などありません。 まして >原戸籍まで送れ なんて、 債権者の仕事を、御相談者がやらなければならない義務なんてありません。

その他の回答 (2)

回答No.2

相続放棄の場合は、相続人全員が放棄することがほとんどで多分質問者様の場合もそうだと思います。それなら、相続人全員の通知書を代表して送ればいいと思います。それ以上のことはしなくて良いし、する必要も無いと思います。

回答No.1

相続放棄は質問者さんがしたように相続権者がそれぞれ単独で行います。 相続放棄したということは相続財産について「負債」の方が多いということですね。 相続人が複数いる場合、質問者さんの放棄により、相続するはずだった「負債」は他の相続人の負担となります。 他の相続権者に貴方が放棄したことを知らせるのは、ともかく、債権者に他の相続権者の余分な情報を与えることは、他の相続権者にとって迷惑ではありませんか?他の相続人を調査・追求するのは債権者自身が行えばいいことです。

wehou154
質問者

お礼

成る程、そうですよね? こちらが少し負い目を感じていた部分もあったので、 相続人の情報を教えなければいけないのか?などと心のどこかで思っていました。 ありがとうございました。

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