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遠縁の親戚の負債相続を放棄する方法とは?
- 遠縁の親戚の負債相続を放棄するには、まず亡くなった親の兄弟の戸籍謄本を取る必要があります。
- 自分で手続きを行うためには、他の兄弟が相続放棄の手続きをしていることを確認し、戸籍謄本取得の方法を調べる必要があります。
- 司法書士に頼むと数万円かかるため、費用を抑えるためにも自分で手続きを行うことを検討しています。
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手落ちがないようにするには、一度最寄りの家庭裁判所へ電話で確認するか お近くなら出向いて相談してみたほうがいいと思います。 必要な書類のひな型や手続きの進め方などのパンフレットももらえます。 放棄までの期限が迫っている場合は延長の手続きもしておいた方がいいでしょう。
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- oska2
- ベストアンサー率44% (2301/5118)
>相続の通知が来ました。 と言う事は、既に相続権者の確定が住んでいる事を意味しますよね。 つまり、亡くなった方及び関係者の戸籍謄本(の写し)は既に準備された事になります。 >司法書士などに頼むと数万円かかるため、自分で手続きを行おうと思っています。 司法書士・弁護士は、実質的に営利企業です。 決して、ボランティアでは動きません。 今では、大々的にCM活動を行っていますよね。 幾ら必要か分からない実費と手数料(依頼金額の約20%)が、必要になります。 有給休暇を取る事が出来れば、限りなくゼロ円だけで済みます。 >県外の親の兄弟の戸籍謄本を取る方法がわかりません。 他にも回答がありますが、戸籍謄本(の写し)は不要です。 財産を相続する場合は、相続の正当な相続権者である事の証明として戸籍謄本が必要です。 が、相続放棄を行うのですよね。 相続放棄は、相続の事実を知ってから3か月以内に手続きをしないと相続放棄が出来なくなります。 先ず、最寄りの家庭裁判所で(相続放棄についての手続き等)相談・確認を行って下さい。 昭和時代と異なって、「高圧的な態度で対応する、国家公務員」は居なくなっています。 案外、フレンドリーです。^^;
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
必用な書類は http://www.a-souzoku.net/2007/07/post_9.html ◎相続放棄申述書(裁判所のHPから、または家庭裁判所にあります) ◎申述人(相続人)の戸籍謄本 ◎被相続人の住民票の除票(戸籍附票) ◎収入印紙(1人800円) ◎返信用の郵便切手(裁判所によって異なりますが1人400円分程度) 亡くなられた方の戸籍謄本は不要です、必要なのは「住民票の除票」です これは郵送でとることが可能です 例 https://www.kyotanabe.jp/0000000281.html ◎申述人(相続人)の認印
お礼
家庭裁判所に確認したそうです。 相続って、怖いですね・・・。