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相続放棄について
こんにちは 相続放棄についてお伺いします。 相続を放棄すると、放棄者はどこかに記載されるのでしょうか? (例えば、戸籍謄本に記載されるとか…?) 相続放棄がどこかに記載される場合、どのような内容にて記載されるのでしょうか (例えば、「年月日住所相続放棄」というような記載内容でしょうか) 回答よろしくお願いします
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> 相続を放棄すると、放棄者はどこかに記載されるのでしょうか? > (例えば、戸籍謄本に記載されるとか…?) いいえ、そのようなことはありません。 家庭裁判所にある必要書類を作成し、「相続放棄陳述受理証明書」を発行してもらうだけです。 すべての手続きは郵送で可能です。 1・「相続放棄申述書」を家庭裁判所へ申し込みます。(申込書は家庭裁判所にあります) 2・家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されて来る 3・照会書の質問事項に回答し、家庭裁判所に返送 4・「相続放棄陳述受理証明書」が家庭裁判所から郵送され、相続放棄が認められる 債権者から債務の負担を迫られた場合は、この「相続放棄陳述受理証明書」を見せれば、それ以降、債務の負担を迫られることはありません。
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- hroronD
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回答No.1
相続なんて昔の話なので参考までに 放棄すれば名義はのりませんから、戸籍謄本は関係ありませんよね。相続の場合、司法書士に登記変更等の書類を作成してもらいますが、その中に相続に権利のある人と相続財産について記載があったと思います。くわしくは司法書士に聞くと良いでしょう。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございましたm(__)m 参考になりました
お礼
詳細に回答いただきありがとうございました! とても理解できました(~o~)