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両親の残した借金

両親が他界してから5年以上経過して、知人から借用書が出てきたので子供が払うようにと言われました。 父の死後、相続放棄をしていてその後、母も亡くなりました。 借用書は両親の連名で20年以上前のものです。 子供に支払い義務はあるのでしょうか? アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.4

No.2です。 >放棄の書類などをおくるのでしょうか? 放棄の手続きが済んで居る場合、その債務存在が無い事を伝えるだけで大丈夫です。 その時に、裁判所の相続放棄承認文書の控えを見せれば納得してくれるでしょう。 万一、相続の開始から3ヶ月以内に裁判所に相続放棄の手続きをしていない場合でも、その借金の時効が成立している可能性が大きいです。 その場合は、時効が成立していることの意志表示を相手側にする必要が有ります。 内容証明郵便などを使って「消滅時効が成立しているので、借入れた金銭の支払義務は既に消滅しています」と伝えましょう。 http://members2.jcom.home.ne.jp/jiko-hasan/page009.html ただし、一度でもその義務を認めて弁済することを承認したり、多少でも支払った場合はその時点で時効は中断されてしまいますので、絶対に借財の存在を認めないで下さい。 万一相手側が強硬に出てもめることが有れば、お近くの行政で無料法律相談などを利用して専門家のアドバイスを受けるなり、弁護士に中に入って頂きましょう。 ご質問内容から判断するに、支払う義務が出てくるとは考えにくいです。

  • yu-taro
  • ベストアンサー率39% (3209/8203)
回答No.3

 こんばんは。  相続放棄ですが、相続を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る手続きをしていますか?  相続ですが、質問者さんが相続人として相続放棄をしていれば、相続放棄をした者には支払う義務はありません。 相続では限定承認という制度があります。  これは、相続人が被相続人のプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐことをいいます。限定承認は、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し出る手続きをしなければなりません。  単純承認とみなされる場合。 相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に放棄や限定承認をしなかった場合や、相続財産を一部でも処分したり隠したりした場合は、単純に承認したものとみなされます。  大切なことなので、詳しいところは専門家によく相談するのが宜しいでしょう。

noname#128377
質問者

お礼

早いお返事ありがとうございます。 参考にさせて頂き、上手く解決したい思います。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

親の財産を相続していなければ負の遺産も相続していません。 つまり、親の過去にどのような借財があっても、ご質問者様は相続放棄をしているので支払う義務はありません。 なお、借金の時効という物も有ります。 借り方によって5~10年で、今回のように途中の請求もしないで20年もの年月が過ぎた借金は、完全に時効が成立していますので、たとえ本人が生きていたとしても支払い義務は有りません。 http://sim.fc2web.com/rooba/tie/zikou.html

noname#128377
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 もう一つお聞きしたいのですが、このまま放置してはいけないですよね?放棄の書類などをおくるのでしょうか?

  • maman124
  • ベストアンサー率17% (4/23)
回答No.1

子供にはありません では、お大事に☆

noname#128377
質問者

お礼

ありがとうございます。

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