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第3順位の相続放棄につきまして
いつも御回答者の皆様には参考になる御回答をいただきまして大変感謝しております 第3順位の相続放棄につきまして再度ご教授願えればと思いまして質問させて頂きました 素朴な疑問なのですが第3順位の相続人が相続放棄をするに当たり戸籍謄本が必要に なりますが戸籍謄本の取得の日付が相続人である事を知った日より早い日付ですと 裁判所から疑問を持たれたりするものなのでしょうか?第1順の相続人が放棄手続き中に 第3順位の方々にお願いし(受理されたらお願いしますと言う旨の内容)気の早い人は先に戸籍謄本を取ってしまった人がいる事を知りまして。 このような質問内容でございますが何卒、宜しくお願いいたします
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疑問を持たれること自体はあるかも知れませんが,それでも第一順位の人が相続放棄の手続きをしていることを知ったので早めに戸籍謄本を取っておいたと説明すれば,特に問題は起こらないと思いますよ。 裁判所として関心があるのは,主に自己のために相続があったことを知った日から3ヶ月以内という要件を満たすか否かであり,先順位の人が相続放棄の手続きを終えてから3箇月以内の申立てであれば何の問題もありませんし,何らかの事情があって申立てが多少後にずれ込んだ場合でも,申立人の主張する「自己のために相続があったことを知った日」に合理的根拠があれば,裁判所はそれで受理しますから。
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- misawajp
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相続発生の日(被相続人の死亡日)以降であれば問題になる理由は有りません ですが 第三順位の場合には、申立人それぞれが、第三順位の相続人であることを示すために第二順位の相続人の戸籍も必要です
お礼
いつも御回答を頂きまして大変助かってます。どうも有難うございます 第2順位の相続人は既に他界しておりますので死亡の記載のある謄本を取得します 家系図を作成するとなると司法書士法に抵触するのでしょうか 宜しくお願いいたします
お礼
ご回答いただきまして有難うございます。第1順位の相続人は12月中旬で受理されています 第2順位の相続人は既に他界しています 最低でも第1順位の相続放棄の受理日より3カ月以内に第3順位の放棄の手続きを行えば良いのですね 裁判所は相続人の財産等を調べたりするものなのでしょうか。 第3順位の方々は殆どが年金受給者ですが。私の母の借金に対する放棄手続きですので 万が一認められないと先方に迷惑がかかり不安です