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教授、留学生の免税

日本と租税条約を結んでいる国から日本へ来た交換教授や留学生が日本において得る報酬は租税条約に基づいて免税(年数など要件はいろいろありますが)となりますが、租税条約を結んでいない国からの場合は所得課税上どのように取り扱われるのでしょうか?

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回答No.1

まず、居住者か非居住者か等によって課税範囲は異なります。 http://www.tfemploy.go.jp/jp/comp/q34.html 居住者であれば国籍などは関係なく、通常の所得税等の課税が行われます。 非居住者の場合には、日本国内で得た収入(国内源泉所得)について、その内容により10~20%の源泉徴収課税が行われます。給料であれば税率は20%です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2884.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2872.htm
yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。勉強になりました。

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