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国民健康保険と租税条約
こんにちは。少し教えて下さい。 私の友人は一昨年英国から日本に来て仕事をしていましたが、 租税条約の適応により所得税・住民税の課税はありませんでした。 健康保険は会社の社会保険に入っていたようです。 その友人が先月転職することになり他市に転出しました。 新しい職場には社会保険がないため、国民健康保険の手続きをとった ところ、租税条約によって非課税となったはずの収入に対して所得割 が発生していました。 本人が役所の職員に問い合わせたところ、「租税条約は所得税・住民 税には適用されるが、国民健康保険税の所得割・軽減判定所得には適 用されない」との返事をもらったそうです。 上記の回答は正しいのでしょうか? また納得がいかないので私も調べているので、根拠条文が分かる方が いらっしゃいましたら是非教えていただきたいです。
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- sr_box
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回答が間違ってる訳ではなさそうです。 租税関係は専門ではないので、法解釈に関してご参考まで。 租税条約の主旨を見ると、二重課税を避ける為に国内法よりも優先させる「条約」として存在している様ですが、所得税に関しては租税条約が確かに優先します。しかし「国民健康保険税」にも適用されるとは何処にも書いてありませんでした。 国民健康保険税(保険料)の計算に関しては、幾つかの自治体のHPを確認した所、各自治体がその裁量で「条例」でもって租税条約を適用するかを決定していますので、そのお友達のお住まいの市町村では条例の整備がされていないと解釈するのが正しいようですね。 なので、基本的には国民健康保険税の算定時には租税条約は適用されない。と考えて差し支えないと思います。 国民健康保険という制度は、各自治体が保険者でありその裁量を認められていますので、根拠条文を示す事は出来ません。 イギリスとの二重課税になる部分でもなさそうですし、(そのご友人がイギリスの医療保険制度にも加入しているなら話は別ですが)転居を考えるか転職を考える方が早いかも知れませんね。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 ずっと国民健康保険税について書かれている条文ばかりを見ていたのですが、確かに租税条約の趣旨を考えるとおっしゃる通りなのかもしれませんね。 もう一度租税条約の内容も確認してみます。 詳しい説明ありがとうございました。