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背信的悪意者
二重譲渡があった場合に、両買主が互い背信的悪意者というのは考えら れないのでしょうか? もし可能であれば、先に登記を取得した人が勝つことになるのでしょう か? ∵劣後した買主は、相手方の背信的悪意を主張するわけですが、自ら背 信的悪意者であるにもかかわらずに相手方の背信的悪意を主張するのは 信義則上許されずに、結果として先に登記を取得した買主が勝つ。 みたいな・・・。
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客観的には、Cが背信的悪意者であれば、Cは、Bとの関係において権利を取得し得ない事情を認識しているはずであり、そもそもCには信頼する権利がありません。そうすると、DのCに対する背信性というのを観念するのが難しいような気がします。 DがCを困らせてやろうと言う主観的意図を持っていたとしても、Cの側に保護されるべき権利が存在していないのであれば、背信性ありとはならないでしょうし。
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- v008
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背信的悪意者だと登記しても無効になるから それに該当するかどうか 登記をしていないことに付け込んだ土地ころがしを正当化するには?という事と大差ないわけで 禁止事項にかかってしまうかな?
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
Bは既にDに譲り渡しているのになぜCがBに高値で売るためにDから高値で土地を買い取らなければならないのでしょうか? そこを 補足してください。
お礼
いつも貴重な回答有難うございます。 高値で売りつけるのでなくても背信的悪意であればよいと思うのです が、例えば、CはBへの復讐心からBの取引を邪魔する目的でAから取 得して登記を備えた者であり、DはCへの復讐心からCの欲しがってい るものをBから取得した。 これではダメでしょうか?
- utama
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両買主が互いに背信的悪意の関係になることはありません。 一般的に、背信的悪意の「悪意」とは、権利を取得した時に先行する物権変動の存在を知っていたことですから、先に権利を得た人が「悪意」になることはないからです。 例えば、AがBに土地を確実に売るだろうということを知っていたCが、Bに高く転売しようとAから先に土地を買ったとしても、Cが買ったときには、AB間ではまだ売買がされていない、すなわち先行する物権変動がないのですから、Cの悪意がありません。 また、BがCより先に権利を得ているのであれば、後からBの権利を侵害しようとするCから保護する必要性はありますが、Cが権利を得た時点でBがまだ権利を得ていないのであれば、そもそもBには保護されるべき法的権利はないのですから、Cの背信性というのが認められるかも疑問です。 なお、もちろん、v006 さんの例のように、AからD、B、Cの順に三重譲渡があり、Dとの関係でBが背信的悪意者、Bとの関係でCが背信的悪意者となるようなケースは存在しますが、BとCが互いに背信的悪意者の関係になることはありません。
お礼
いつも貴重な回答有難うございます。 関連しまして以下の疑問があります。(実はこちらが発端でした) A → B → D 第一譲受け人 背信的悪意(Cとの関係で) ↓ C 背信的悪意(Bとの関係で) 上図のような場合には、まず、177条によりCに登記があってもBが 勝つものと思います。 ここで、Bが登記を取得すれば、Bは確定的に権利を取得し、Bからの 背信的悪意の転得者DはBの地位を継承出来るように思います。 しかし相対的構成を貫けば、DについてもCとの関係で背信性がありま すので、素直には決着しないように思います。 上図で、更にCからの単なる悪意(Bとの関係で)の転得者Eが出現し ますとEが権利を取得することになるのでしょうか?
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
自らが背信的悪意者であるのに 相手を背信的悪意者と主張する事 Q BがAから買い取った理由はDに売ることが目的で 実は本来この土地はDのものをAの登記になっていた。 だから このBはDにとっては背信的悪意者といえる。 それを 知ったCがBに高く売るためにAから買い取って移転登記した。この場合 背信的悪意者を主張できるか? A 出来る。
お礼
いつも貴重な回答有難うございます。 関連しまして以下の疑問があります。(実はこちらが発端でした) A → B → D 第一譲受け人 背信的悪意(Cとの関係で) ↓ C 背信的悪意(Bとの関係で) 上図のような場合には、まず、177条によりCに登記があってもBが 勝つものと思います。 ここで、Bが登記を取得すれば、Bは確定的に権利を取得し、Bからの 背信的悪意の転得者DはBの地位を継承出来るように思います。 しかし相対的構成を貫けば、DについてもCとの関係で背信性がありま すので、素直には決着しないように思います。 上図で、更にCからの単なる悪意(Bとの関係で)の転得者Eが出現し ますとEが権利を取得することになるのでしょうか?
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>二重譲渡があった場合に、両買主が互い背信的悪意者というのは考えら れないのでしょうか? 具体的な例が思いつきませんが、仮に考えられるとしても、どちらの背信性がより強いか比較較量するのではないでしょうか。ですから、 >もし可能であれば、先に登記を取得した人が勝つことになるのでしょう か? 必ずしもそうなるとは限らないと思います。
お礼
いつも貴重な回答有難うございます。 関連しまして以下の疑問があります。(実はこちらが発端でした) A → B → D 第一譲受け人 背信的悪意(Cとの関係で) ↓ C 背信的悪意(Bとの関係で) 上図のような場合には、まず、177条によりCに登記があってもBが 勝つものと思います。 ここで、Bが登記を取得すれば、Bは確定的に権利を取得し、Bからの 背信的悪意の転得者DはBの地位を継承出来るように思います。 しかし相対的構成を貫けば、DについてもCとの関係で背信性がありま すので、素直には決着しないように思います。 上図で、更にCからの単なる悪意(Bとの関係で)の転得者Eが出現し ますとEが権利を取得することになるのでしょうか?
お礼
いつも懇切丁寧かつ的確な回答有難うございます。 なるほど、そうしますと、相対的構成をとった場合には、権利関係が安 定しないという議論がありますが、それは第二譲受人とその転得者につ いて言えることであって、第一譲受人が登記を取得した場合には、これ によって権利は確定したと考えてよいでしょうか?