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建物の表示登記について
現在私の住んでいる土地は借地なのですが、調べてないので具体的な年数は分からないのですが60年以上になります。 建物は表示登記はしておらず、万が一立ち退きを迫られた場合争う材料がありません。 まず建物の表示登記が必要だと思うのですが、これはすぐに登記が可能なのでしょうか? すぐに対処すべき問題だと思うのでお伺いしました。 下記の文章を読んで今回質問させていただきました。 借地権の効力 第二節 第十条から抜粋 「建物を登記していないと借地人は土地が売却された場合新地主に対抗(主張)することができず明け渡しを要求された場合には立ち退かなければならない。 しかし土地の譲渡につき背信的な事情がある場合には登記が無くても借地権を主張できる場合があります。」 上記文章の背信的な事情とはなんでしょうか? それと先にも書きましたが迅速に万全な対処をすべきと思われるので、その対処法も教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。
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法務局(登記所)、司法書士、行政書士または土地家屋調査士に相談してみたほうがいいのではないでしょうか? 登記をするようでしたら、遅かれ早かれ相談することになると思いますので・・・