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時効取得
時効取得の基準がわからないので教えてくださいm(_ _)m 10年とか20年とか。 登記があったらとか、なかったらとか。 なんかあれば時効が中断するとか中断しないとか。 背信的悪意者だったらとか。 もうごちゃごちゃしすぎて理解できないのです。
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時効制度を「訴訟上の証拠方法」とみるか「実体法上の制度」とみるかなどなどで、実際の事件の処理が別れ、もっと複雑怪奇になります。大問題なので満足を得られる回答は書けないと思いますが、難しいことは抜きにしてまずはザックリと、原則を覚えてくれればいいと思います。 <原則> (1)占有者が最初から「善意・無過失」で「所有者」として、「平穏」かつ「公然」と「占有」していた場合は、10年で時効が成立し、占有した時にさかのぼって自分の所有物になる。 (2)請求を受けた場合は6ヶ月間、時効が停止する。 裁判上の請求が認められた場合、差押・仮差押え・仮処分や承認がなされた場合にはは時効期間は中断(ご破算)になる。 例外 (1)自分が所有者でないことを知っていたら(単なる悪意)、時効期間は20年になる。 (2)占有者が本当の所有者を害する目的まで持っていたら(背信的悪意)、取得時効はできない。 概略、法律はそこまでしか規定していませんので、あとは解釈でいろいろに別れます。 「善 意」 それが自分の物ではないと知らないこと。 「無過失」 自分の物でないことを知らなかったことについて、過失がナイこと。 ※具体的にどこまで過失とみるか。例えば正確に測量しなかったことは? 「所有者」 所有者ならそうしただろうという行動をしてきたこと。 ※例えば、納税していなかったり、登記しなかったりしても「所有者として」と言えるのか? 「平 穏」 誰からも抗議などを受けずに、受けても平和裏に抗議を防いだこと。 ※例えば、抗議を受けて「文句があるなら裁判をおこせ」と言って追い返した場合は平穏と言えるのか? 「公 然」 他人の目に見えること。 ※どの程度表示されれば公然と言えるのか。例えば、地下に水道管を敷設した(元栓は露出)などはどうか? 質問者さんが問題視される、時効と登記の関係も、時効とはなにかという深い部分の解釈しだいで、結論が変わってきます。 判断の基準となる条文がないので、判例があれば判例に、判例がなければ通説と言われるものが言う「結論」を、個々に覚えるしかありません。 個々の問題については判例がついた六法全書がありますので、それをご覧になるのが受験用勉強には向いていると思います。
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- Nouble
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ものに、よります 何に、付いてか 示して、ください
お礼
ありがとうございますm(_ _)m ずっとわからなかったので助かりました。 重ねてお礼申し上げますm(_ _)m