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人の物を売りさばいても罪にならない?!

こんばんは。宜しくお願いします。 家事事件で、弁護士に相談しましたが、 「あなたに収入がないことを知ってて、生活費を入れてくれないなら、 相手(内縁の夫)の金めの物を売りなさい。 生活費を払わないなら、会社に押し掛けますから、覚悟しといてください。 とでも言いなさい。あなたには権利があるのですから、 それを主張するのです。」 と、言われたのですが、これって、有効な手段なのでしょうか? 本当に夫の物を勝手に売りさばいて、生活費にしても 大丈夫なんでしょうか?警察沙汰になりませんか? するつもりもありませんが、法律のプロである弁護士からの アドバイスに少々驚きました。

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  • sutehunn
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回答No.9

まあ他の人も書いてますが。 刑法に、親族間での窃盗は、罪を免除するとかってのがあります。 免除されるだけで、窃盗罪は成立するので、社会的に罰せられないだけで犯罪者になっちゃうことは間違いないとかゴニョゴニョ。 ともかく。内縁関係が『親族』と解されるかどうかが問題となりますが、まあそういうことでしょうね。 裁判になっても勝てるとか、 裁判沙汰になったらもっと金を取れるとか、 そういうことじゃないですか? そもそも『内縁の夫の財産を処分する行為』自体が犯罪になるなら、アドバイス自体が犯罪の教唆となりますから、弁護士さんこの時点でアウトです。資格失っちゃいます。 それでもそう言ったということは、まあその行為は法的にはセーフなんですよ。 ある意味弁護士ならではのアドバイスともいえますね。 あと脅迫について。 刑法222条にはこうあります。 >生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は 『会社に押しかけてあなたが私にしたことを全部ぶちまけてやる!』 そういえば『害を与える旨を告知』することになりますが、『会社に押しかけるよ!』だけでは脅迫罪は構成しませんね。

その他の回答 (8)

回答No.8

うっかり売ったあとあれは俺のじゃない借りてただけだと言われたらどうするんでしょうね? 結局夫のものを売るのは考え物だ。

回答No.7

共有財産には限度があります。 夫の親友が夫のためにプレゼントしたものはしたものまでは共有財産ではありません。 たとえそれが数億しようとも。

回答No.6

”内縁の夫”の解釈にも依るでしょう。夫婦の場合は共有財産になりますから、売却や預貯金の処分、運用に関しては法律上問題が無かったと思います。内縁でも夫婦として扱われる場合も有るかもしれません。 有資格者の発言ですから問題はないと思いますが、実際に黙って処分したら後々修羅場になりそうで怖いです。 個人的には良くないとおもいます。

  • pipi-goo
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回答No.5

連続ですみません。ひとつ書き忘れました。 夫が生活費を入れない場合は、妻は夫の給料を差し押さえる権利があります。これは会社に押しかける事と殆ど同義語です。 会社に押しかけないと給料の差し押さえができませんから。

  • pipi-goo
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回答No.4

No.2です。 なんだか信用されていないようなので条文を提示します。 刑法の244条です。内縁の妻が配偶者として認められれば、犯罪となりません。ちなみに235条は窃盗罪です。 第二百四十四条  配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2  前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3  前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

回答No.3

相手(内縁の夫)の金めの物 私有財産です。 私有財産 - 個人や民間企業が保有している財産。 ここでも重要な点 『金めの物を売りなさい』 明らかに私有財産を売れということで これは勝手に売れません。 飴玉一個と数億の宝石じゃ話が変わってきます。 まあ その金目のものがいくらの物か知りませんがねw

ok_mirai
質問者

お礼

まぁ、売ったとこでそんなにお金になりそうなものはありませんが・・・ それより、売ったあとの事を考えると恐ろしくてそんな事できません。 なぜ、そんなアドバイスをしてくるのか意味不明です。

  • pipi-goo
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回答No.2

少なくとも家族のものを売りさばいても罪にはなりません。 法律でそう定められています。家庭内の事は家庭内で解決しなさいという事ですね。警察も取り合いません。 ただ、内縁関係なんですね。内縁の妻にも一定の権利が保障される事は知っていますが、どこまで保障されるかはよく分かりません。 プロの弁護士がOKと言っているという事は、内縁の妻の権利の範囲なんじゃないでしょうか?

回答No.1

>夫の物を勝手に売りさばいて 夫であろうが誰であろうが個人の所有物は結婚しても権利は変わりません。 黙って売ったら 犯罪です。 >生活費を払わないなら、会社に押し掛けますから、覚悟しといてください。 とでも言いなさい。 脅迫です。 >法律のプロである弁護士からの アドバイスに少々驚きました。 ほんとに資格持ってんのその弁護士(*≧m≦*)

ok_mirai
質問者

お礼

生活費を貰えない事で会社に押し掛けます!と脅す?ことは、 何をどうやっても法的には脅迫罪にはならないと言われました。 きちんとしたとこからの紹介なので、本物の弁護士さんだと思います。

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